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弁護士・亀井英樹先生の法律ノウハウ

高齢者居住法の改正について

1 高齢者居住法の改正

平成21年5月13日、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律が国会において成立し、同月20日公布されました。この結果、公布の日から3か月以内に改正法が施行されることとなりました。
そこで、今回は高齢者居住法の改正された内容について紹介したいと思います。

2 改正の趣旨
今回の改正の目的は、高齢化が進展し、特に高齢単身世帯や要介護高齢者が増加していること、住宅のバリアフリー化が立ち遅れており、生活支援サービス付住宅が不足していることから、高齢者の居住の安定の確保を一層推進するため、都道府県による高齢者の居住の安定の確保に関する計画の策定、高齢者居宅生活支援施設と一体としてその整備を行う高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画について都道府県知事の認定を受けた者が当該賃貸住宅を社会福祉法人等に賃貸することができることとする制度の創設等の措置を講ずることにあります。

3 改正の概要

(1) 高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)の拡充
基本方針においては、国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標の設定に関する事項等を定めることとしました。
これまで、高齢者居住法は国土交通省の所管でしたが、厚生労働省との共同書簡とすることにより、老人福祉法の適用関係を明確にし、高齢者専用住宅の供給の一層の促進を図ったものです。

 

(2) 高齢者居住安定確保計画の策定
改正法により、都道府県は、基本方針に基づき、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標等を定める高齢者居住安定確保計画を定めることができることとなりました。

 

(3) 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録基準の設定等

ア 改正法では、都道府県知事は、高齢者の入居を受け入れることとしている高齢者円滑入居賃貸住宅が、その各戸の床面積の規模、構造及び設備、賃貸の条件等に関する基準に適合していると認めるときは、その登録をしなければならないこととし、都道府県において、個別に登録基準を設定することができるようになりました。
したがって、改正後は、高齢者円滑入居賃貸住宅の建築を計画する場合には、当該住宅の存在する都道府県が定める最低居住水準等の登録基準を確認する必要があります。

イ また、改正法では、都道府県知事は、登録をした高齢者円滑入居賃貸住宅がアの基準に適合しないと認めるときは、当該基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを指示することができることとしました。
このため、高齢者円滑入居賃貸住宅については、建築後も都道府県による強い監督を受けることとなり、都道府県の指導監督が強化されました。

 

(4) 高齢者向け優良賃貸住宅の認定制度の拡充

ア 高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域内においては、高齢者向け優良賃貸住宅の認定の基準として、高齢者居住安定確保計画に照らして適切であることも認定の要件として追加されました。

イ 高齢者居宅生活支援施設(高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提供する高齢者居宅生活支援事業の用に供する施設をいう。)と一体としてその整備を行う高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画について都道府県知事の認定を受けた者は、当該高齢者居宅生活支援事業を運営する一定の社会福祉法人等に対し、当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸することができるとされました。
この改正により、高齢者居宅生活支援施設と合築した高齢者向け優良賃貸住宅については、認知症の入所者向けグループホームとして、社会福祉法人等に賃貸することが可能となりました。

ロ また、高齢者居宅生活支援施設とごうちくs板高齢者向け優良賃貸住宅については、割り増し償却の拡充等の税制上の優遇措置の拡充も図られました。

 

(5) 地方住宅供給公社の業務の特例
地方住宅供給公社は、高齢者居住安定確保計画に基づき、加齢に伴う高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造及び設備を有するものとすることを主たる目的とする住宅の改良等を行うことができることとされました。


4 改正に関するまとめ
以上のとおり、高齢者円滑入居賃貸住宅と高齢者向け優良賃貸住宅のそれぞれについて、制度の拡充と規制の強化が図られており、また、厚生労働省との共同所管となったことにより、登録の基準や認定の基準が明確化され、いわゆる老人福祉法の適用される老人ホームと別個の施設として建築、利用することが可能となってきたのではないかと考えられます。
今後、ますます高齢化がすすみ、高齢の単身者世帯が増加していくことは避けられないと思いますので、賃貸住宅の経営にあたり、高齢者居住法を活用することも検討され見てはいかがでしょうか。

出典:国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000009.html

 

2009.07/07

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亀井英樹(かめいひでき)
東京弁護士会所属(弁護士)
昭和60年中央大学法学部卒業。平成4年司法試験合格。
平成7年4月東京弁護士会弁護士登録、ことぶき法律事務所入所。
詳しいプロフィールはこちら ≫

【著 作 等】
「新民事訴訟法」(新日本法規出版)共著
「クレームトラブル対処法」((公財)日本賃貸住宅管理協会)監修
「管理実務相談事例集」((公財)日本賃貸住宅管理協会)監修
「賃貸住宅の紛争予防ガイダンス」((公財)日本賃貸住宅管理協会)監修