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不動産・コンサルタント倉橋隆行先生の不動産投資ノウハウ

間違いだらけの賃貸管理

滞納処理は管理業務の要

 賃貸管理会社の業務の中でとりわけ大事なことは、滞納処理システムが確立されているかどうかです。

 しかし、数年ぐらい前から、オーナーさんの大切な物件を預かる管理会社でありながら滞納処理を行なわない、あるいは賃料の滞納保証を行なわない会社が増えてきています。

 自社に滞納保証制度を設けていても、3ヵ月とか6ヵ月とか期限が短期傾向になっている会社が多く見受けられます。ところが、家賃の滞納が始まって3ヵ月程度の人からの回収ほど困難なものです。

 当社へも、そうした滞納期間が浅いうちに管理を依頼してくるオーナーさんが非常に多くなっています。

事例

 古アパートに住んでいる滞納者の問題です。

 自分で管理していたオーナーさんがそのアパートのすぐ隣に住んでいるのに、すでに6ヵ月間家賃を払わず、そして、家賃を催促されると、狂暴な態度で逆にオーナーさんを脅かすという悪質な入居者で、オーナーさんが困って当社へ相談に来ました。

 その滞納者は水商売の仕事をしている男性で、振り込み先を変更しても、相変わらず、家賃を支払ってくれません。そこで、オーナーさんに積極的に訴訟を起して退居を求めるように提案しました。

 すでにそのときには滞納期間も8ヵ月になっていたので、契約解除通知を出さずに訴状を送ることで契約解除をするようにしました。滞納者は口頭弁論に出席しなかったので、さっそく強制執行で退居を求めました。当社が管理を引き受け、オーナーさんが迅速に動いたことで、その滞納者も比較的早く退居させることができ、そのオーナーさんのアパート経営も健全な状態に戻すことができました。

事例

 前の管理会社の業務怠慢により、入居者の半数以上が不当な入居者で、契約書も不当入居者を退居させることができる内容になっていない物件を、オーナーチェンジで当社が管理しました。

 その不当な入居者の1人は家賃を支払わず、連帯保証人とも連絡が取れない状態が続いていました。仕方なく親に連絡をしたら「勘当している」とのことで、どこからも家賃を回収できません。

 結局、法的手段で対応することになりましたが、前の管理会社がきちんと入居審査を行なっていれば、こういった無駄な労力を使わなくてすみます。

2006.10/31

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倉橋隆行 (くらはしたかゆき)
1958年9月25日生
96年に(社)全国賃貸住宅経営協会横浜南部支部支部長に就任し、翌年、同協会の神奈川連合会の創設に伴い副会長に就任。98年、不動産業界に関するシンクタンクである不動産体系研究所創設に伴い、取締役所長に就任。99年、総合的な月貸し賃貸の運用会社である(株)月極倶楽部を創立、代表取締役に就任。同時に(株)三春情報センターを退職。そして、資産運用管理会社である(株)CFネッツを創立し、代表取締役に就任。2001年、2002年JREM国際CPM協会副会長就任。2003年4月、IREM(全米不動産管理協会)より、CPM(公認不動産管理士サーティファイド・プロパティマネージャー)の称号を日本で初めての公式試験受験による取得者となる。現在、グループ企業4社の代表取締役と取締役、その他公益法人の役職をこなし、超多忙な仕事をこなしている。
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