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公認会計士・友弘正人先生の税制ノウハウ

判断能力が失われても安心して資産を管理できるように

身寄りのない一人暮らしの老後、認知症になった後の財産管理、知的障害のある子供の将来…等、自分の力ではどうしようもない状態になったとき、頼れるのが「成年後見制度」です。

成年後見制度とは
判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する制度です。
具体的には、本人の希望を尊重し(自己決定の尊重)、生活状況、体力や精神状態などを配慮して(身上配慮義務)本人にとってもっとも良い方法を選んで行うこととなります。
この制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」とがあり、成年後見人等に同意権、取消権、代理権が事務の範囲に応じて与えられます。判断能力が衰える前には「任意後見制度」、判断能力が衰えた後は、「法定後見制度」が利用できます。
この成年後見制度は、成年後見登記制度を設けており、成年後見人の権限や法定後見制度や任意後見契約の内容などが登記されます。この登記情報を知ることで、判断能力の衰えた方とも安全に取引ができます。
「任意後見人制度」は以前に取り上げましたので、今回は「法定後見人制度」について解説します。

法定後見制度の概要
判断能力が不十分な方を保護の対象とする制度です。家庭裁判所は申立人の申し立てにより、類型、支援内容等を決定し、適切な保護者(補助人、保佐人、成年後見人)を選びます。選ばれた保護者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身の回りの御手伝いをします。判断能力の不十分さの程度に応じ、補助・保佐・成年後見の3つの類型が用意されています。

法定後見の3類型
(1)補助
軽度の精神上の障害により、判断能力が不十分である者が対象者となります。イメージとしては、重要な財産取引について、自分でできるかもしれないものの、実際にできるかどうか危惧があるので、誰かに代わってやってもらったほうがよい程度の者とされています。判断能力の判定方法は、医師の診断結果、その他適当な者の意見によるとされ、原則として鑑定までは不要とされています。
本人が民法に定めた一定の行為のうちの特定の行為(本人等の申し立てにより家庭裁判所が個別に審判で決定したもの)をするときは、補助人の同意が必要になり、同意を得ずに本人がした行為は、本人又は補助人が取り消すことができます。家庭裁判所は、必要に応じて、補助人に代理権も与えます。

(2)保佐
判断能力が著しく不十分な者を対象者とします。イメージとしては、日常的に必要な買い物程度は単独でできるが、不動産の売買・金銭貸借など、重要な財産的法律行為は自分でできないという程度の者とされています。
判断能力の判定方法は 原則として鑑定によります。
本人が民法に定めた一定の行為をするときは、保佐人の同意が必要となり、同意を得ずに本人がした行為は、本人又は保佐人が取り消すことができます。家庭裁判所は、必要に応じて、保佐人に代理権も与えます。

(3)成年後見 

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 判断能力を欠く常況にある者が対象者となります。イメージとしては、日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある程度の者とされます。
判断能力の判定方法は、原則として鑑定によります。
本人がした行為は、本人又は後見人が取り消すことができます。後見人には代理権があります。

(1)(2)(3)、すべての場合において、日常生活に関する行為は取り消すことができません。これは、本人の自己決定権を重視しているためです。


2006.08/01

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友弘正人 (ともひろまさと)
(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
昭和24年生まれ。
中央大学商学部卒業。昭和50年公認会計士第2次試験合格開業。監査法人大成会計、アクタス監査法人社代表社員を経て、平成12年株式会社トータル財務プラン代表取締役。株式会社アート相続プラン代表取締役を兼任している。
NHK文化センター、商工会議所、日本経済新聞社、中小企業センター、三和総研、日本総研、その他講義・講演マネジメントサービス活動を展開。
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