はじめに
相続手続のお手伝いをしておりますと、その過半を超える方からタンス株が発見されます。意外に多いな、というのが実感です。ところで、今回、株券電子化に伴い、タンス株について株主の権利を失う場合もあり、その場合は名義書換という手続が必要となります。今回は株券電子化のポイントについてお伝えします。
株券電子化(ペーパーレス化)とは
平成21年1月5日(予定)以降、上場会社の株主情報は全て電子データとして管理され、それとともに紙の株券は無効(廃止)となります。これを株券電子化といいます。従って、株式の異動は株券でなく電子データでのやり取りになります。ちなみに、株券電子化に際して株券は回収されません。
なぜ株券電子化するのか
投資家にとっては株券の紛失や盗難、偽造などのリスクがなくなり、取引に際して株券の授受・名義書換の手続が不要になります。上場会社にとっては株券の発行等の事務コストが軽減されます。
株式電子化に際しての手続
(1)証券保管振替機構(ほふり)に預託済の場合
手続の必要はなく自動的に移行します。
なお、証券会社の口座に入っている株式は一般的にはほふりに預託されていますが保護預りとなっている場合もあります。不明な方は証券会社にご確認をお願いします。
(2)タンス株の場合
イ.本人名義の場合
ほふりへ預託をすることが望ましいといえます。ただし、手続をしない場合でも、株式の発行企業が開設する「特別口座」に記録が移されるので株主の権利は保全されます。株式売却の際には特別口座から証券会社の取引口座に振替える手続が必要になります。
ロ.本人名義でない場合
早急に本人名義への名義書換の必要があります。それとともにほふりへの預託もお勧めします。
実はこの本人名義でないタンス株の扱いが一番重要です。まず、株券電子化により手元の株券は紙屑になります。一方、特別口座には株主名簿記載の株主、つまり本人ではない方のデータが記録されることになっています。つまり、電子化により開設された特別口座は他人名義となり、タンス株の所持者は株主の権利を失います。そのため、少なくとも本人名義への名義書換をしておく必要があります。
なお、特別口座移行後は株主の権利回復の手続はたいへん煩雑になります。
本人名義かどうかの確認方法
株主総会召集通知や配当金の支払通知書が本人名義で届いている場合以外は本人名義でない可能性があります。株主名簿管理人(信託銀行等)に確認してみてください。
いつまでに手続を?
株券電子化の予定日は1月5日ですが、多くのタンス株がいまだに存在することから手続の混雑が予想されます。早めの手続をお勧めします。手続が可能な期限はそれぞれの取扱機関によって異なりますので、詳しくは各取扱機関にお問合せください。
(1)名義書換
11月中の手続が望ましいと思われます。なお、名義書換は信託銀行等が行なっていますが、株式の銘柄ごとに取扱会社が決まっています。どちらかの信託銀行に取扱会社をお尋ねになるとよいと思います。
(2)ほふりへの預託
電子化予定日の前約2週間と後約3週間はほふりへの移行手続ができなくなる予定です。証券会社によってはより長期間手続ができなくなる場合があると思われます。
最後に
ご自身が株式投資の経験がない方でも、相続・贈与などで株券を保有(名義書換をしていない可能性が高いといえます)している可能性があります。いま一度、タンス株の有無を確かめてみてください。
なお、株券電子化については日本証券業協会のコールセンター「0120―77―0915」がたいへん親切です。是非早目のご相談・お手続をお勧めします。