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公認会計士・友弘正人先生の税制ノウハウ

~経営者、従業員の皆様の節税に朗報!!~自宅のリフォーム等で税金が戻ってきます!!

経営者や従業員の皆様の節税に朗報です。

現在お住まいの自宅にリフォーム等をした場合の税金の優遇措置が正式に決定されました。所得税の節税に役立つ制度です。この制度は住宅ローンを組んでも組まなくても税額控除が受けられるのが特徴です。

既存住宅に特定の改修工事等を行った場合

居住する家屋について、I .省エネ改修工事 II .バリアフリー改修工事等一定の要件を満たした改修工事を行い、平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住した場合には、その工事費用の10%(上限あり)が所得税額から控除できることになりました。

I .省エネ改修工事を行った場合
実際にかかった省エネ改修工事費用の額か、標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額の10%が所得税額から控除されます。控除限度額は20万円、同時に太陽光発電装置を設置する場合の控除限度額は30万円です。
対象となる省エネ改修工事とは、次の(1)または(2)の工事で、その工事費用の額が30万円を超えること等の要件を満たすものです。
(1)全ての居室の窓全部の改修工事
(2)(1)の工事と併せて行う
【1】床の断熱工事
【2】天井の断熱工事
【3】壁の断熱工事
【4】太陽光発電装置の設置工事
※【1】~【4】の単独の工事は対象とはなりません。

II .バリアフリー改修工事を行った場合
一定の居住者がバリアフリー改修工事を行った場合は、実際にかかったバリアフリー改修工事費用の額か標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額の10%が所得税額から控除されます。控除限度額は20万円です。
対象となるバリアフリー改修工事とは、次の【1】~【3】の工事で、工事費用の額(補助金等をもって充てる部分を除く)が30万円を超えること等の要件を満たすものです。
【1】廊下の拡幅・階段の勾配の緩和
【2】便所の改良・浴室の改良・手すりの設置・屋内の段差の解消
【3】引き戸への取替えまたは床表面の滑り止めを行う工事
なお、一定居住者とは、次のいずれかに該当する方です。
【1】50歳以上の者
【2】介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている者
【3】障害者である者
【4】居住者の親族のうち、上記【2】もしくは【3】に該当する者、または65歳以上の者のいずれかと同居している者

III.省エネ・バリアフリー改修工事の注意点
【1】平成21年分にこの税額控除の適用を受けた者は、平成22年分においては適用を受けることができません。
ただし、バリアフリー改修工事で、平成22年に要介護状態区分等が3段階以上上昇した場合はこの限りではありません。
【2】その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用されません。
【3】住宅ローン減税・省エネ改修促進税制・バリアフリー促進税制 のいずれかを選択することになります。

既存住宅の耐震改修工事を行った場合
地方公共団体が作成した耐震改修計画の適用対象区域内で、「適用対象家屋」の耐震改修を行った場合の税額控除の特例が平成25年12月31日まで延長されました。実際にかかった耐震改修工事費用の額か標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額の10%が所得税額から控除されます。控除限度額は20万円です。

適用対象となる耐震改修工事
「適用対象家屋」に対して行う地震に対する安全性を向上する目的の増築、改築、修繕または模様替えをいい、地震に対する安全性に係る基準に適合する耐震改修をした家屋に該当する旨を証明する書類を確定申告書に添付することにより証明されたものが対象となります。

最後に
既存住宅に増改築や修繕、改修工事をするのか、または住宅を取得するのか。その際に住宅ローンを組むのか、組まないのかによって適用期限、控除額が変わってきます(以下表参照)。この控除制度には適用期限がありますので十分な検討が必要です。

住宅取得・増改築等に係る税額控除適用一覧(平成21年入居の場合)

取得又は改修 種 類 住宅ローン
の有無
適用期限 最 大
控除期間
最大控除
対象金額
最 大
控除率
最 大
控除額
取 得 一般住宅 なし 適用控除なし
あり H21.1.1
~H25.12.31
10年 借入金
5000万円
1.0% 500万円
認定長期
優良住宅
なし H21.6.4
~H23.12.31
1年
1年の
繰越有り※1
工事費用相当額
1000万円
10% 100万円
あり 選択 H21.6.4
~H23.12.31
1年
1年の
繰越有り※1
工事費用相当額
1000万円
10% 100万円
H21.1.1
~H25.12.31
10年 借入金
5000万円
1.2% 600万円
増改築大規模
修繕・改修工事
下記以外 なし 適用控除なし
あり H21.1.1
~H25.12.31
10年 借入金
5000万円
1.0% 500万円
省エネ改修 なし H21.4.1
~H22.12.31
1年 工事費用相当額
200(300)※2万円
10% 20(30)※2万円
あり 選択 H21.4.1
~H22.12.31
1年 工事費用相当額
200(300)※2万円
10% 20(30)※2万円
H21.1.1
~H25.12.31
5年 借入金
1000万円
2.0% 60万円
H21.1.1
~H25.12.31
10年 借入金
5000万円
1.0% 500万円
バリアフリー
改修
なし H21.4.1
~H22.12.31
1年 工事費用相当額
200万円
10% 20万円
あり 選択 H21.4.1
~H22.12.31
1年 工事費用相当額
200万円
10% 20万円
H21.1.1
~H25.12.31
5年 借入金
1000万円
2.0% 60万円
H21.1.1
~H25.12.31
10年 借入金
5000万円
1.0% 500万円
耐震改修 なし H21.1.1
~H25.12.31
1年 工事費用相当額
200万円
10% 20万円
あり 選択 H21.1.1
~H25.12.31
1年 工事費用相当額
200万円
10% 20万円
H21.1.1
~H25.12.31
10年 借入金
5000万円
1.0% 500万円

※1:認定長期優良住宅の最大控除期間において、控除しきれない金額がある場合は翌年に繰越す事ができる
※2:( )内の(300)・(30)は太陽光発電装置の設置工事を併せて行った場合

2009.06/23

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友弘正人 (ともひろまさと)
(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
昭和24年生まれ。
中央大学商学部卒業。昭和50年公認会計士第2次試験合格開業。監査法人大成会計、アクタス監査法人社代表社員を経て、平成12年株式会社トータル財務プラン代表取締役。株式会社アート相続プラン代表取締役を兼任している。
NHK文化センター、商工会議所、日本経済新聞社、中小企業センター、三和総研、日本総研、その他講義・講演マネジメントサービス活動を展開。
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