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用語辞典

瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん)

売買の目的物に隠れた欠陥があった場合に、売り主が買い主に対して負わなければならない責任。この場合、買い主が売り主に損害賠償の請求ができ、さらに、契約の目的を達成できない場合は契約を解除をすることができる。