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弁護士・亀井英樹先生の法律ノウハウ

新会社法について 第4回

会社の機関に関する改正点
 前回までは、新会社法の改正点のうち、株式に関する改正点の説明をしましたが、今回は、会社の機関に関する改正点をまず説明します。

会社の分類
今回の改正により、株式会社の区別は、資産規模により大会社(最終事業年度にかかる貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上又は負債の部に計上した額が200億円以上)と中小会社(大会社以外の会社)、株式譲渡制限の有無により、公開会社と非公開会社に分類されることとななりました。

 そして、これまであった中会社と小会社の区別は、中会社と小会社とで監査役の権限について区別する必然性がないとして廃止されました。

機関設計の柔軟化
今回の改正により、株式会社の機関について有限会社型の機関の認容など、大幅な柔軟化が図られた結果、下記のような多様な機関設計が可能となりました。したがって、今後は、各々の会社の経営形態に合わせて、機関設計を柔軟に変更できますので、是非、ご検討されることをお勧めします。

 (1) 非公開中小会社 
非公開中小会社は、公開大会社と比べ株主の変動が少なくその数も少数であり、取引先等の債権者の数も少数であることや、有限会社との統合が図られたことから、より簡素な運営形態が認められることとなったため、取締役会の設置や監査役の設置も義務づけられておらず、多様な会社形態を選択することが可能となりました。

1取締役
2取締役+監査役
3取締役+監査役+会計監査人
4取締役会+会計参与
5取締役会+監査役
6取締役会+監査役会
7取締役会+監査役+会計監査人
8取締役会+監査役会+会計監査人
9取締役会+三委員会+会計監査人

 (2) 公開中小会社
公開中小会社は、株式譲渡を自由とし、所有と経営を分離する選択をしていることから、取締役会を設置しなければらならいこととし、公開大会社に比べ、会社の取引先や債権者が少ないことから会計監査人や監査役会又は三委員会の設置は義務づけられていません。

1取締役会+監査役
2取締役会+監査役会
3取締役会+監査役+会計監査人
4取締役会+監査役会+会計監査人
5取締役会+三委員会+会計監査人

 (3) 非公開大会社
 公開大会社と比べ、株主の変動も少なく、その数も少数であることから、監査役会又は三委員会の設置が義務づけられず、取締役会の設置も強制されていません。

1取締役+監査役+会計監査人
2取締役会+監査役+会計監査人
3取締役会+監査役会+会計監査人
4取締役会+三委員会+会計監査人

 (4) 公開大会社
 株主が不特定多数に亘り、かつ会社債権者数も多数に亘ることが想定されるため、ガバナンス強化のため?会計監査人及び?監査役会又は三委員会の設置が義務づけられました。

1取締役会+監査役会+会計監査人
2取締役会+三委員会+会計監査人

機関設計の変更の手続

 但し、会社法の施行後、機関設計の柔軟化に伴い、自社の機関設計をこれまでの機関から設置又は廃止により変更する場合には、定款の変更及び登記の変更が必要となりますのでご注意下さい。

株主総会の改正

 次に、株主総会に関しては、非公開会社では株主総会の招集通知は会日の1週間前に発すれば足りるとされました。
 株主総会の招集地について、本店所在地等の制限が廃止されました。
 取締役会を設置しない会社では、i 定款の定めにより招集通知の期限を会日の1週間前に短縮することが可能となり、ii 株主総会の招集通知の方法を口頭や電話等の方法によることも可能とされ、iii 株主総会招集通知への会議の目的事項の記載を要せず、計算書類・監査報告書の添付も要しないとされ、?各株主は、単独株主権として株主総会における議題提案権を有することとし、?株主総会決議事項については、強行規定に反しない限りいかなる事項についても決議することができるとされました。

取締役制度の改正
 (1) 取締役会の改正
  取締役会制度については、まず、取締役の資格について、今回の改正により、公開会社では従来どおり定款をもって取締役の資格を株主に限ることが禁止されますが、非公開会社では、定款をもって取締役の資格を株主に限ることができるとされました。
 また、取締役の欠格事由から破産手続開始決定後復権しない者は除外され、証券取引法や各種倒産規制法に定める罪が欠格事由になる犯罪に追加されました。
 取締役の員数について、これまで、株式会社の取締役は3人以上でなければならなかのですが、今回の改正により取締役会を設置しない会社では取締役は1人で足りるとされました。
 取締役の任期について、これまで2年以内であったのが、非公開会社では有限会社の統合に伴い、定款により取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸張することができるとされました。
 取締役の解任決議については、これまで特別決議であったのが、株主の意向の会社経営の反映の手段としての重要性から、普通決議で足りるとされました。
 取締役会の招集については、これまで認められていなかった株主にも一定の場合に招集権限を認め、また、取締役会の決議方法として書面決議も認められました。

 (2)  競業取引・利益相反取引の見直し
 取締役の競業取引・利益相反取引について、これまで取締役会の承認が必要とされていましたが、取締役会を設置しない会社では株主総会の普通決議による承認が必要とされました。
 取締役会を設置しない会社では、株主総会の承認を受けた場合でも当該取引により会社が損害を受けた場合には、原則として取締役は責任を負うと定められました。
 利益相反取引について、原則として過失責任とされ、自己のために株式会社と直接に利益相反取引をした取締役の責任に限り無過失責任とされております。
 また、介入権の規定も廃止されました。

 (3)  その他取締役に関する見直し
 その他、新会社法では、共同代表取締役制度が廃止されました。
 また、社外取締役・社外監査役の登記については、i 監査役設置会社であるとき、ii 特別取締役による取締役会決議の定めがあるとき、iii 委員会設置会社であるとき、iv 社外取締役、社外監査役につき、責任限度に関する契約締結について定款の定めのあるとき、を除き登記事項から除外されました。
 これまで重要財産委員会として会社の機関の一つとされていたのが、「特別取締役による取締役会の決議」に変更されました。その設置要件も、取締役の数が10人以上で且つ社外取締役が1人以上であったのが、6人以上で1人以上の社外取締役に変更されました。そして、監査役全員の出席も不要とされ、出席する監査役を選任すれば足りるとされました。

監査役等の改正
 今回の改正で、監査役は原則として業務監査権限、会計監査権限の双方を有するとされました。但し、非公開会社については、定款で監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができるとされました。なお、非公開会社では株主に直接会社の業務執行の監視が認められ、i 株主による取締役の違法行為の差止請求の要件が緩和され、ii 一定の場合には株主に取締役会の招集請求権・出席権が認められました。
 監査役の任期は原則として4年ですが、非公開会社では、定款により任期を最長10年まで伸張することができるようになりました。

会計参与の新設
 会計参与とは、取締役・執行役と共同して計算書類を作成する任意の機関をいい、今回の会社法の改正に伴い新設されました。会計参与は、株主総会で選任されます。また、会計参与は、公認会計士(監査法人を含む)又は税理士(税理士法人を含む)でなければなりません。会計参与は、独立性確保のため当該会社及び子会社の取締役、執行役、監査役、会計監査人等との兼任が禁止されております。
 会計参与の権限には、【1】計算書類の取締役等との共同作成、【2】会計参与報告の作成、【3】株主総会における計算書類の説明義務、【4】計算書類の保存、【5】計算書類の株主及び債権者への開示、【6】会計帳簿・資料の閲覧・謄写権、【7】計算書類を承認する取締役会への出席、【8】計算書類の作成につき取締役等と意見を異にする場合における株主総会における意見の陳述、【9】会計参与の職務を行うため必要がある場合における会社・子会社の業務及び財産の状況の調査権、【10】株主総会における会計参与の選任等についての意見の陳述、【11】辞任した会計参与による株主総会における辞任の理由の陳述があります。
 会計参与の会社に対する責任として、会計参与が計算書類の作成等その任務を怠り、会社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負い、総株主の同意がなければ免除することができません。会計参与には社外取締役と同様の責任制限制度(i 株主総会決議による責任制限、ii定款規定+取締役会決議に基づく責任制限、?定款規定+責任制限契約に基づく責任制限)が認められております。また、会計参与の会社に対する責任は株主代表訴訟の対象となります。
 会計参与の第三者に対する責任として、会計参与は、職務を行うことについて悪意重過失があったときは、第三者に対する責任を負うほか、計算書類や会計参与報告書等の記載について虚偽の記載をしたときは、立証責任が転換され、会計参与が注意を怠らなかったことを証明しない限り、第三者に対する責任を負うことになります。

会計監査人の改正点
 これまでは、大会社に会計監査人の設置義務が課せられ、中会社は定款で会計監査人をおくことができるされ小会社は除外されていたが、今回の改正により、中小会社は定款で会計監査人をおくことができるとされました。
 会計監査人の責任については、会計監査人は、今回の改正で株主代表訴訟の対象となるとされました。また、会計監査人は、今回の改正により社外取締役と同様に、責任の一部免除及び責任限定契約を締結できる旨定款で定めることができるとされました。
 会計監査人の報酬決定は、監査役、監査役会、監査委員会の各同意を要するとされました。また、会計監査人が不適法意見を述べる場合には、決算公告における明示が必要とされました。さらに、会計監査人の設置は登記事項とされました。

委員会設置会社の改正点

 委員会設置会社は、これまで大会社及び中会社のうち大会社特例規定の適用を受ける旨の定款の定めを設けた会社に限定されていましたが、今回の改正により、全ての株式会社が委員会設置会社になることが認められました。
 また、委員会設置会社の取締役が使用人を兼務することが禁止されました。また、使用人兼執行役の使用人部分の給与等はこれまで執行役の決定であったのが報酬委員会で決定するとされました。委員会設置会社の取締役又は執行役の責任について、株主の権利行使に関して財産上の利益を供与した場合の責任を無過失責任から過失責任に変更されました。

剰余金の分配
 今回の改正により、剰余金の配当に関し回数制限を設けておらず、株主総会決議により何回でも剰余金の配当が可能であるとされました。但し、金銭以外の財産を分配(現物分割)する場合や特定の者から自己株式を有償取得する場合には株主総会の特別決議が必要とされました。
 剰余金の配当等の決議機関については、委員会設置会社以外の会社でも一定の要件を満たせば、定款の定めにより取締役会の権限とすることができるとされました。
 今回の改正で、株主に対する金銭等の分配(利益配当、中間配当、資本及び法定準備金の減少に伴う払い戻し)及び自己株式の有償取得を「剰余金の分配」として整理し、統一的に財源規制を課すこととしました。但し、自己株式の有償取得に関しては合併、分割等の一定の場合には財源規制が課されないとされました。
 財源規制の基本となる分配可能額については、これまでと実質を変更することなく最終の貸借対照表上の剰余金の額から自己株式の帳簿価額、最終事業年度の末日後に処分した自己株式の対価の額等を控除する方法で算定するように規定が整理されました。また、期中に臨時決算手続を行うことにより、分配可能額にその時までの期間損益を反映させることができるようになりました。但し、資本金の額にかかわらず純資産額が300万円未満の場合には、剰余金があっても株主に分配することができないという規定が新設されました。
 分配可能額を超えて剰余金の分配をした取締役及び分配案を提案した取締役等は、その分配額について連帯して過失責任を負うものとされました。また、この責任は、分配可能額を限度として、総株主の同意があれば免除できるとされました。

資本の部の係数

資本の部の係数の変動とは、資本の部を構成する資本金、準備金、任意積立金、未処分利益等の係数の増減のことをいい、株式会社では、原則としていつでも株主総会の決議によって資本の部の係数を変動させることができますが、資本金の減少についても、今回の改正により、次の場合には決議要件が緩和されることとなりました。
1定時総会における資本金の減少であって、減少後なお分配可能な剰余金が生じないときは普通決議で足りるとされました。
2新株発行と同時に資本金を減少する場合、「資本減少後の資本金の額≧資本減少前の資本金」という関係にあるときは、取締役の決定でたりることとされました。

 また、今回の改正により最低資本金制度が廃止されたことに伴い、会社成立後における資本金の減少及び、準備金の減少について制限を設けないこととされました。

資本金の組入額等

 新株等の発行時の資本金の組入額については、従来の発行価額ではなく、払込金額を基準として算定すべきものとされました。なお、払込金額の2分の1を超えない額は資本準備金として計上できるとされました。
 準備金として積み立てるべきものについて、今回の改正では法律で限定列挙せず省令に委任されることとなり、また、資本準備金と利益準備金は単に準備金として整理されました。

計算書類の確定、公告
 従来の計算書類を監査役、会計監査人等に提出してから一定期間を経過しなければ定時株主総会を開催できないとする規制は廃止され、計算書類を提出すべき日と定時株主総会の開催日との期間は自由に定めることが可能となりました。
 取締役会の設置されていない株式会社では、計算書類を取締役会で承認することができないため、たとえ会計監査人を設置している場合であっても株主総会の承認が必要であるとされました。
 今回の改正により、利益処分案については、剰余金分配、資本の部の係数の変動、役員賞与等の手続に吸収されるものとして廃止されましたが、作成すべき計算書類として、貸借対照表、損益計算書、その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要且つ適当なものとして法務省令で定めたもの、事業報告及び附属付属明細書が定められました。この内、「その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要且つ適当なものとして法務省令で定めたもの」には、資本の部の係数の変動を記載した株主持分変動計算書が含まれます。
 株式会社は、従来と同様、その規模及び選択した機関設計のあり方にかかわらず、決算公告をしなければならないとされました。但し、有価証券報告書を提出している株式会社であって、EDIENT(証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)等において当該報告書が公開されている株式会社においては決算公告を要しないとされました。

新株発行の改正点

 株式を発行する手続と自己株式を処分する手続とが株式を引き受ける者の「募集」という手続で統一され、募集事項の決定、募集事項等の通知、募集株式の引受の申込み、募集株式の割当、出資の履行という一連の手続きに沿って一体的に規律されることとなりました。これに伴って、新株は募集株式、新株発行事項は募集事項、発行価額は払込金額と用語が変更されました。
 非公開会社において第三者割当による新株の有利発行をする場合には、従来2つの株主総会の特別決議が必要とされていましたが、今回の改正により一体化され、一つの株主総会の特別決議で決定できるとされました。
 その他、株式会社が払込期日に代えて払込期間を定めることができるようにし、払込期間中に払込をした者は払込の日から株主となると定められました。また、新株引受権については、新株予約権の制度に吸収され整理されました。現物出資について、新たに発行する株式の数の5分の1を超えないという要件が廃止され、株式会社に対する金銭債権を現物出資する場合、出資金額が当該金銭債権にかかる負債の帳簿価額を超えない場合には検査役調査が不要とされ、デット・エクイティ・スワップを簡易な手続で行うことが可能となりました。
 新株予約権が発行されている場合における株式の種類の設計が過度に硬直化することを防ぐため、新株予約権者の保護の方法として、新株予約権の買取請求の制度を設けると共に、被しに譲渡制限の定めを設けることを禁止する規定を廃止しました。また、自己新株予約権や、新株予約無償割当が新設されました。
 これまでストック・オプションは新株予約権の無償発行として有利発行と扱われてきましたが、今回の改正により報酬債権との相殺等の方法により、ストック・オプション会計の考えに基づく新株予約権の公正価格に相当する価額の払込がなされるのであれば有利発行でないと扱う余地が出てきました。
今回の改正により払込の有無に関わらず、割当日に新株予約権者になることができるとされ、これまでのように払込をしなくても失権しないが、払込期日までに払込をしないと新株予約権を行使できなくなり、行使できなくなったときに新株予約権は消滅することとされました。

社債の改正点
 社債発行については、今回の改正により株式会社に種類にしたがって整備がなされました。また社債の発行は打切発行(公募による発行で一部について引受・払込が無かった場合でも、実際に引受・払込がなされた部分について引受・払込がなされた部分について有効とする取扱)が原則とされました。
従来の社債管理会社から名称が社債管理者に変わり、社債管理者の権限、責任の範囲、辞任について改正されました。
 社債権者集権の決議について、1法定決議事項以外の事項を決議する場合における裁判所の許可制度が廃止になったほか、2特別決議の成立要件、3議決権の内容、4無記名社債券の供託制度について改正がなされました。
 また、社債の権利移転の効力要件・対抗要件等が整備され、株式と同様の取扱がなされることとなりました。

組織変更
 組織変更とは、株式会社と持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)との間の会社類型の変更をいいます。組織変更は、株式会社と持分会社との間で相互に行うことができ、総株主又は総社員の同意と債権者保護手続が必要となります。

組織再編行為
 今回の改正により、組織再編(吸収合併、吸収分割、株式交換)において、吸収合併等存続会社等の新株の発行ないし自己株式の移転に代えて、金銭、社債等を対価とすることが可能となりました。この対価の種類には限定はありません。但し、対価の具体的内容が明らかになるように、合併契約書等に対価の種類に応じて規定すべき事項が法定され、また、法務省令によって対価の内容の相当性に関する理由についての開示が要求されています。さらに株式交換の場合の債権者保護手続が新設されました。
 組織再編に関し株主総会決議を不要とする所謂簡易組織再編の要件が緩和され、組織再編時に発行する株式又は承継する財産等の割合がこれまでの5%から20%に変更されました。また、事業の重要な一部の譲渡及び事業の全部の譲り受けにおいても、20%という基準による緩和がなされています。
今回の改正で、略式組織再編行為が新設され、議決権数の90%以上を保有する親子会社間の組織再編においては、子会社では原則として株主総会決議を不要とする制度が創設されました。事業譲渡においても同様の措置が講じられています。
 合併等の組織再編行為に際して、消滅会社等が発行している新株予約権及び新株予約権付社債を存続会社等が承継する手続が明確化されました。また新株予約権者の買取請求権も整備されました。

1株式交換において株式以外の財産を対価とする場合、2交換・株式移転に際して新株予約権付社債を承継する場合の新株予約権付社債権者(株式交換の場合にあっては完全親会社となる会社の債権者を含む)における債権者保護の手続が必要とされました。また、株式交換の場合には、異議を申し出た債権者も株式交換無効の訴えを提起できるとされました。
 組織再編行為に際しての資本の部の係数の取扱については企業結合会計にかかる議論を踏まえて、その算定方法を法務省令に委任することとなりました。組織再編行為に際して増加すべきものとされる資本金又は準備金を増加させないで剰余金を計上することができるようになりました。
 組織再編行為に際して、存続会社に差損が生じる場合には、当該組織再編行為が簡易組織再編行為の要件に該当する場合であっても、株主総会の決議を要するとされました。
 吸収合併、吸収分割については、これまでの登記時ではなく、吸収合併、吸収分割を行う会社間で定めた一定の日において効力が生じるとされました。
 合併、会社分割、株式交換等の会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為は招来に向かって効力を失う旨の規定がなされ、これにより、吸収合併、株式交換又は吸収分割で代用自己株が交付された場合においても、合併無効の判決等が確定したときはその代用自己株が無効となることが明確となりました。

清算に関する改正点

 清算に関して、まず、清算手続への裁判所の関与について、裁判所の監督に服する旨の規定が廃止され、清算人の氏名等の裁判所への届出及び財産目録・貸借対照表の裁判所への提出も廃止されました。
 清算手続の迅速化とコストの低減化を図るため、清算人会等の期間や公告を見直されました。
さらに、清算中の株式会社の債務の弁済や配当等に関する規定を明確化しました。

特別清算に関する改正点

 特別清算とは、解散後清算中の株式会社について、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情又は債務超過の疑いがある場合に、裁判所の命令により開始され、その監督下で行われる特別の清算手続をいいますが、今回の改正で、裁判所の職権でする開始命令の制度や監督官庁による通告の制度は定められませんでした。また、特別清算の取下の手続も定められました。
 特別清算の管轄は、原則として、会社の本店所在地を管轄する裁判所ですが、子会社の事件の管轄の特例、連結子会社の事件の管轄の特例が定められました。
 特別清算開始の前の保全処分について「緊急の必要があると認めるとき」という要件が定められ、また、特別清算開始前において、強制執行、仮差し押さえ又は仮処分の手続の中止命令が認められました。
 また、今回の改正で、特別清算開始の条件を明確にしました。
 今回の改正で、債権者及び株主に特別清算人に対する解任申立権が認められ、また、監査委員及び、債権者集会の決議の制度が廃止され、裁判所の許可を得なければならない行為を法定しました。
従来債権者集会は必ず開かれなければなりませんでしたが、今回の改正により例外的に招集しない場合を認めました。
 従来の検査役を再生手続きと同様の調査委員に変更しました。また、裁判所に債権者等の利害関係人の申立による職権の処分を認めました。債権者集会で協定債権者の権利の全部又は一部の変更を内容とする協定の可決要件がこれまでの4分の3から3分の2に引き下げられました。特別清算が終了したとき、または、特別清算の必要が無くなったときの終結決定に関する申立権者の範囲についても明確化しました。

株主代表訴訟
 消滅会社等の株主の保護の観点から訴訟係属中に株式交換・株式移転・合併が実施された場合でも、一定の場合には原告適格を喪失しないとされました。
 株主から提訴請求を受けたにもかかわらず、会社が提訴しない場合の不提訴理由の通知制度が新設されました。
 濫訴防止の観点から会社に対する加害目的の場合等提訴できない場合が定められました。

 以上のとおり、会社法の改正点は多岐に亘り、その内容は相当に詳細に変更されておりますので、この機会に是非とも会社法の改正点をご確認頂き、自社の会社経営についても会社法改正の影響を受けないかどうか、また、会社法の改正を有効に活用できないかどうかについて、ご検討されることを是非ともお勧め致します。
以上

2006.06/06

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亀井英樹(かめいひでき)
東京弁護士会所属(弁護士)
昭和60年中央大学法学部卒業。平成4年司法試験合格。
平成7年4月東京弁護士会弁護士登録、ことぶき法律事務所入所。
詳しいプロフィールはこちら ≫

【著 作 等】
「新民事訴訟法」(新日本法規出版)共著
「クレームトラブル対処法」((公財)日本賃貸住宅管理協会)監修
「管理実務相談事例集」((公財)日本賃貸住宅管理協会)監修
「賃貸住宅の紛争予防ガイダンス」((公財)日本賃貸住宅管理協会)監修