”床面積300平米以上の住宅”の建築主や所有者等は来年4月から、新築や増改築、大規模修繕の際、建物に講じる省エネ措置を特定行政庁に届け出なければならなくなりそうだ。
これはエネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の改正案が今月4日に閣議決定されたため。以下は、建築物に関する部分の整理。
<現行の省エネ法と施行令>
・床面積2000平米以上の建物の新築や増改築、
大規模修繕の際に省エネ措置の届出を義務づける。
・上記届出をした建物は維持保全の状況について
定期報告を義務づける。
・省エネ対策が著しく不十分な大規模建物については、
特定行政庁が指示や事業者の公表を行うことができる。
<改正省エネ法と施行令>
・新築や増改築、大規模修繕の際の省エネ措置の届出
義務を、中小規模の建物にまで拡大する。なお「中小
規模」は、今後の施行令の改正により「300平米以上
の建物(住宅を含む)」になる見通し。
・省エネ法に基づく届出をした建物の維持保全の状況を
特定行政庁に定期報告する仕組みも、中小規模の
建物に拡大する(ただし、住宅は除く)。
・省エネ対策が著しく不十分な大規模建物について、特定
行政庁は指示だけでなく、命令もできるようになる。命令
に従わないときは100万円以下の罰金。
・施行は平成21年4月1日。
なお、「中小規模建物の届出義務の施行は22年4月1日」との報道もあるが、経済産業省の担当者に確認したところ、「施行日は今後定める施行令で決定します。いまのところ、中小規模建物の届出を1年遅らせるという話は出ていません。よって、21年4月1日の施行と思っていただいたほうが良さそうです」とのことだった。
法律案等はこちら
http://www.meti.go.jp/press/20080304002/20080304002.html
情報提供:財団法人日本賃貸住宅管理協会
財団法人日本賃貸住宅管理協会