耐震強度偽装問題の再発を防止するため5月20日、建設業法施行令と建築士法施行令の改正が閣議決定された(今年11月28日施行)。
これにより賃貸住宅を含む「3階以上、かつ床面積の合計が1千平米以上の共同住宅」は設計業務の再委託が禁止される。また、「共同住宅を新築する建設工事」は一括下請負が禁止される(現状は、発注者の書面承諾があれば可能)。
このほか、民間工事でも1件当たりの請負金額が2千5百万円(建築一式工事の場合は5千万円)の場合は、工事現場に専任の主任技術者または監理技術者を配置しなければならない等の改正がなされた。
情報提供:財団法人日本賃貸住宅管理協会
財団法人日本賃貸住宅管理協会