住宅瑕疵担保法に基づき、来年10月1日以降に引き渡される新築住宅(賃貸住宅を含む)について、建設業者や自ら売主となる宅建業者には瑕疵の補償に充てる資金の供託や保険への加入が義務付けられる。
極端なことをいえば、今年建設した住宅であっても、来年10月1日以降に新築の状態(未入居、工事完了から1年以内)で引き渡す場合は、供託や保険加入が必要となる。
供給戸数の少ない事業者は供託より保険が有利といわれているが、保険加入の際は基礎工事等の施工段階で指定保険法人の検査を受ける必要がある。つまり、来年10月1日の義務化といっても、それよりも早くから対応する必要があるということになる。
そこで国土交通省は、全ての建設業者と宅建業者に対し、7月28日から8月8日にかけてダイレクトメールを送付。8月から12月に全国約200箇所で事業者向けの講習会を実施する。講習会の日時や場所は次のページからも確認できる。
http://www.koushuukai.jp/list.php
情報提供:財団法人日本賃貸住宅管理協会
財団法人日本賃貸住宅管理協会