京都の不動産会社が管理する物件の大半で平成13年4月から平成19年7月にわたって使用されていたとされる賃貸借契約書内の「定額補修分担金」に関する条項が消費者契約法(※1)に違反するとして、京都消費者契約ネットワーク(京都市中京区)が平成20年3月25日、京都地裁に対し、同条項の差し止め訴訟を起こした。
尚、消費者団体訴訟制度(※2)では、将来にわたって使用される恐れがあるものに対しても差し止め請求が出来るとされている。
※1、消費者契約法 平成12年5月公布 平成13年4月施行
消費者保護の観点から契約の取り消しや契約条項の無効などを認める法律
※2、消費者団体訴訟制度
内閣が認定する適格消費者団体が、直接事業者から被害を受けていなくても消費者全体の利益の為に被害防止等の目的で訴訟を起こす権利をあたえるもの
□通常損耗等の回復費用にかかる判例の動向は、『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(改訂版)』(国土交通省住宅局・(財)不動産適正取引推進機構編(平成16年2月発行))40ページ以下に詳しく記載されています。
参考:国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 マンション管理対策室
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm
NPO法人 京都消費者契約ネットワーク