大家さん、管理会社様の賃貸不動産経営支援サイトREPROS(リプロス)

トップページ ≫ Q&A ≫  不動産業者様 ≫ 家賃滞納者に対して少額訴訟を起こすことは可能ですか?

イベント情報

 
家賃滞納者に対して少額訴訟を起こすことは可能ですか?

30万円以下の金銭支払いを求める場合に限り可能です。逆に、契約内容などをめぐり、入居者から少額訴訟を起こされる場合もあります。

少額訴訟とは平成 10年1月1日に施行された新民事訴訟法で、一般市民が弁護士に頼ることなく、30万円以下の金銭支払いをめぐるトラブルを裁判で進めることが出来る、簡易で迅速な訴訟手続きです。

 

注意

平成 15年7月28日に閉会した通常国会で、民事訴訟法等の一部を改正する法律案が可決成立し、少額訴訟の内容も改正され金額は60万円以下が対象となりました。(平成16年4月1日施行)

 

【請求内容】

・ 家賃の請求、敷金返還請求、賃金請求など 30万円以下の金銭支払いを求める訴訟に限り、簡易裁判所に少額訴訟を提起することが出来ます。 

 

 【訴訟期間】

・ 少額訴訟においては、原則として一回の期日で審理を完了しなければならないので、一日審理即日判決となります。

 

 【利用回数の制限】

・ 同一の原告が同一の簡易裁判所に少額訴訟を提起できるのは、年に 10回までです。 

 

 【証拠調べの制限】

・ 一回の期日で審理を完了するという原則から、即時に取り調べる事の出来る証拠に限り証拠調べが行われます。出頭してきた当事者本人(原告、被告)、当事者が連れてきた証人、持参した証書などです。

 

【通常訴訟】

・ 原告が 30万円以下の金銭支払いを求める訴訟を起こす場合は、通常訴訟、少額訴訟のどちらかを選択出来ます。また、原告と被告の公平を保つために、被告には通常訴訟への以降手続きを求めることが出来ます。

 

 【不服申立】

・ 一審判決のため、終局判決に対して控訴は出来ません。ただし、判決を下した裁判所に対して異議を申し立てることは出来ます。 

 

 【和解的判決】

・ 支払猶予判決…裁判所は被告の支払能力を考慮して、判決の日から 3年以内の範囲で支払いを猶予することが出来ます。 

 ・ 分割払いの判決…裁判所は被告の支払能力を考慮して、判決の日から 3年以内の範囲で支払いを月賦などの 分割払いを定めることが出来ます。

 

 【定型訴状】

・ 容易に少額訴訟を使ったトラブルの解決ができるように、簡易裁判所には類型化した典型的な訴えの定型訴状が備え付けてあります。

 

 【手数料】

・ 訴訟額により手数料が変わります。

訴訟額 5万円、手数料530円

訴訟額 10万円、手数料1,000円

訴訟額 15万円、手数料1,530円

 訴訟額 20万円、手数料2,000円

訴訟額 25万円、手数料2,530円

訴訟額 30万円、手数料3,000円

+ 4,000円(予納郵便切手代) ※予納郵便切手代は地方により異なる。

 

 【司法書士の活用】

・ 少額訴訟においても、司法書士による訴状の作成、法的助言により訴訟を有利に進めることが出来ます。