倍額賠償予定条項に関する判決について
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弁護士・亀井英樹先生の法律ノウハウ
倍額賠償予定条項に関する判決について
出典:消費者機構日本ホームページ
【1】倍額賠償予定条項の効力と消費者契約法
賃貸借契約が解除等により終了後、賃借人が物件を明け渡さない場合に、明け渡しまでの間賃料額の2倍相当額の損害金を定めている場合があります(以下「倍額賠償予定条項」といいます)。このような倍額賠償予定条項については、消費者契約法との関係で問題となりますが、平成24年7月5日、東京地方裁判所で倍額賠償予定条項と消費者契約法との関係に関する判決が出されましたので、下記のとおり紹介します。
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亀井英樹
(かめいひでき)
東京弁護士会所属(弁護士)
昭和60年中央大学法学部卒業。平成4年司法試験合格。
平成7年4月東京弁護士会弁護士登録、ことぶき法律事務所入所。
詳しいプロフィールはこちら ≫
【著 作 等】
「新民事訴訟法」(新日本法規出版)共著
「クレームトラブル対処法」((公財)日本賃貸住宅管理協会)監修
「管理実務相談事例集」((公財)日本賃貸住宅管理協会)監修
「賃貸住宅の紛争予防ガイダンス」((公財)日本賃貸住宅管理協会)監修
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