出典:消費者庁ホームページ
http://www.caa.go.jp/planning/index14.html
1 消費者集団訴訟制度の設立
「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(消費者裁判手続特例法)」が、平成25年12月4日に参議院本会議において全会一致で可決され成立し、同年12 月11 日に法律第96 号として公布されました。
この法律は同種の被害が拡散的に多発するという消費者被害の特性に鑑み、消費者被害の集団的な回復を図るための二段階型の訴訟制度を設けるものです。本制度を活用することにより、消費者の財産的被害を適切に回復し、消費者の利益の擁護を図るだけではなく、消費の活性化、健全な事業者の発展や公正な競争をもたらすことを期待して創設されました。
消費者集団訴訟制度は、公布から3年以内に施行されますので、今から契約内容の訂正等を含めて今から準備しておくことが必要です。