平成22年度の税制改正では、「控除から手当へ」の考え方から、年少の扶養控除が大幅に見直されました。また、介護医療制度の充実と介護医療保険の普及から、生命保険料控除に新たに介護医療保険控除の区分が設けられました。寄付金控除についても、ふるさと納税にあるように寄付が身近になったことから見直しがなされました。
今回は、これら控除と関連する制度、および小規模企業共済制度と中小企業退職金共済制度の対象範囲の拡大について取り上げてみたいと思います。
【1】扶養控除について次の改正が行われました
(1)16歳未満の者に対する扶養控除が廃止されました。(子ども手当て創設に関連)
(2)16歳以上23歳未満の者の扶養控除に加算されていた25万円は、19歳からとなり、対象年齢は19歳以上23歳未満となりました。(高校実質無償化に関連)
扶養親族の年齢 | H22年まで | H23年から |
16歳未満 | 38万円 | 0円 |
16歳以上19歳未満 | 63万円 | 38万円 |
19歳以上23歳未満 | 63万円 | |
23歳以上70歳未満 | 38万円 | 38万円 |
70歳以上 | 48万円 | 48万円 |
同居老親等 | 58万円 | 58万円 |
(1)子ども手当ての創設
平成22年4月1日から、中学校を卒業するまでの子ども一人につき月額13,000円(平成22年度)が子ども手当として支給されるので、その間の控除がなくなったものです。なお、子ども手当については、非課税です。
(2)高校の実質無償化
【2】生命保険料控除の改正
平成24年1月1日以降の新契約分から。
表(A) 旧 契 約 | 表(B) 新 契 約 | ||
年間の支払保険料 | 控 除 額 | 年間の支払保険料 | 控 除 額 |
25,000円以下 | 支払保険料の全額 | 20,000円以下 | 支払保険料の全額 |
25,000円超 50,000円以下 |
支払保険料×50%+12,500円 | 20,000円超 40,000円以下 |
支払保険料×50%+10,000円 |
50,000円超 100,000円以下 |
支払保険料×25%+25,000円 | 40,000円超 80,000円以下 |
支払保険料×25%+20,000円 |
100,000円超 | 50,000円 | 80,000円超 | 40,000円 |
【3】寄附金控除の適用下限額の引下げ
特定寄附金の額 |
}
|
いずれか低い方の金額 ― (A) |
課税所得×40% |
H21年分まで | H22年分から | |
(A)の金額 | 5,000円 | 2,000円 |
控除額の 計算例 | 特定寄附金の額 20,000円 課税所得×40% 1,000,000円 20,000円 - 5,000円 = 15,000円 (低い方の金額) (Aの金額) (控除額) |
特定寄附金の額 20,000円 課税所得×40% 1,000,000円 20,000円 - 2,000円 = 18,000円 (低い方の金額) (Aの金額) (控除額) |
【4】その他
(i) 改正の概要
中小企業退職金共済法の改正により、中小企業退職金共済制度の加入対象者に、同居親族のみを雇用する事業の従業員が追加される予定です。
所要の省令改正を前提に、次の措置が講じられます。
(1)事業主掛け金については、事業主の所得の金額の計算上必要経費に算入されます。
(法人税についても同様)
(2)事業主掛け金については、従業員の給与所得の計算上、収入金額に算入しません。
(ii)
改正のメリット
(1)(2)の改正により、個人事業主の営む事業の経営に携わっている配偶者や後継者も加入対象となり、税制面の優遇も受けられるようになりました。事業の承継のためにも、歓迎すべき改正です。経営のお役に立てればと思います。