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公認会計士・友弘正人先生の税制ノウハウ

平成25年度の税制改正~資産家編:贈与・相続税 ~

【1】はじめに
平成25年1月24日に自由民主党から平成25年度の税制改正大綱が発表になりました。国会での審議の後、平成25年3月下旬ごろ法案が可決成立される見込みです。
そこで今回は、税制面で資産家に関連する項目についてご説明いたします。

【2】贈与税の税率等の改正

相続税が増税される見直しが予定される一方、生前贈与を促進し、次世代へ財産を移転させることにより経済を活性化させる目的で贈与税を緩和する改正が予定されています。

(1)相続時精算課税以外の贈与税の税率構造の見直し

現 行 改  正  案
20歳以上の者が、直系尊属から
贈与を受けた財産に係る贈与税
左以外の 贈与財産に係る贈与税
基礎控除後の課税価格 税率
(%)
基礎控除後の課税価格 税率
(%)
基礎控除後の課税価格 税率
(%)
200万円以下の金額 10 200万円以下の金額 10 200万円以下の金額 10
300万円以下の金額 15 400万円以下の金額 15 300万円以下の金額 15
400万円以下の金額 20 400万円以下の金額 20
600万円以下の金額 30 600万円以下の金額 20 600万円以下の金額 30
1,000万円以下の金額 40 1,000万円以下の金額 30 1,000万円以下の金額 40
1,000万円超の金額 50 1,500万円以下の金額 40 1,500万円以下の金額 45
3,000万円以下の金額 45 3,000万円以下の金額 50
4,500万円以下の金額 50 3,000万円超の金額 55
4,500万円超の金額 55


(2)贈与税の具体例

【A】20歳以上の者が、直系尊属から贈与を受けた場合
贈与
価額
現行の
贈与税
改正後の贈与税
【A】の場合 【B】の場合
200 9 9 9
300 19 19 19
500 53 49 53
700 112 88 112
【B】A以外の場合   (単位:万円)
贈与
価額
現行の
贈与税
改正後の贈与税
【A】の場合 【B】の場合
1,000 231 177 231
2,000 720 586 695
3,000 1,220 1,036 1,195
5,000 2,220 2,050 2,290



(3)相続時精算課税の要件

現 行 改 正 案
1.受贈者は20歳以上の推定相続人のみ
2.贈与者の年齢は65歳以上であること。
1.受贈者の範囲に、20歳以上である孫を追加する。
2.贈与者の年齢要件を60歳以上に引き下げる。

※相続人でない孫に贈与した場合には、将来、相続税の計算をする時に相続税額の2割加算の対象となりますので、注意が必要です。

(4)適用時期
平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。

【3】相続税の基礎控除及び税率の改正
(1) 基礎控除の引下げ
基礎控除とは、相続税の総額を計算する場合に、不動産・預貯金などのプラスの財産から、借入金・葬式費用などのマイナスの財産を控除した純資産から差し引く控除額のことです。

  現    行 改  正  案
定額控除 5,000万円 3,000万円
比例控除 1,000万円×法定相続人の数 600万円×法定相続人の数


<例> 法定相続人が3人の場合
改正前:5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
改正後:3,000万円+600万円×3人=4,800万円

(2)相続税の税率構造の見直し

現    行 改  正  案
各取得分の金額 率(%) 控除額(万円) 各取得分の金額 率(%) 控除額(万円)
1,000万円以下 10 - 1,000万円以下 10 -
3,000万円以下 15 50 3,000万円以下 15 50
5,000万円以下 20 200 5,000万円以下 20 200
1億円以下 30 700 1億円以下 30 700
3億円以下 40 1,700 2億円以下 40 1,700
3億円以下 45 2,700
3億円超 50 4,700 6億円以下 50 4,200
6億円超 55 7,200


(3)相続税の具体例

(単位:万円)
課税価格 配偶者と子2人の場合の相続税
(法定相続分で相続した場合)
子2人の場合の相続税
現 行(1) 改正後(2) 増税額(2)-(1) 現 行(1) 改正後(2) 増税額(2)-(1)
5,000万円 0 10 10 0 80 80
1億円 100 315 215 350 770 420
2億円 950 1,350 400 2,500 3,340 840
3億円 2,300 2,860 560 5,800 6,920 1,120
4億円 4,050 4,610 560 9,800 10,920 1,120
5億円 5,800 6,555 705 13,800 15,210 1,410
10億円 16,650 17,810 1,160 37,100 39,500 2,400
20億円 40,950 43,440 2,490 87,100 93,290 6,190
30億円 65,950 70,380 4,430 137,100 148,290 11,190


(4)適用時期
平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

【4】その他の改正
(1)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設(贈与税)
個人の教育資金に充てるために、その直系尊属(祖父母等)が金銭等を拠出して金融機関に信託等した場合、拠出金銭等の額のうち受贈者(30歳未満の子・孫)1人につき1,500万円(学校等以外に支払われる金銭は500万円)まで贈与税が非課税とされます。
(注)上記の改正は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出された一定の金銭等について適用されます。(3年間のみ)

030311.gif


(2)小規模宅地等の特例の見直し(相続税の緩和措置)

  1. 特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を、330?(現行240?)までの部分に拡充されます。
  2. 特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合は、それぞれの適用対象面積まで適用可能とされます。
  3. (注)上記1.と2.の改正は、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈について適用されます。

  4. 一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分が特例の対象とされます。
  5. 老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、「被相続人に介護が必要なため入所したものであること」と「当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと」の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例が適用されます。
  6. (注)上記3.と4.の改正は、平成26年1月1日以後の相続又は遺贈について適用されます。


【5】まとめ
今回の税制改正は、資産家にとって全体的には非常に厳しいものとなりました。相続税は増税となりますので、早期の相続対策がますます重要となったように思われます。今まで相続税の試算をされていた方ももう一度改正後の相続税の試算をされることをお奨めします。

2013.03/12

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友弘正人 (ともひろまさと)
(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
昭和24年生まれ。
中央大学商学部卒業。昭和50年公認会計士第2次試験合格開業。監査法人大成会計、アクタス監査法人社代表社員を経て、平成12年株式会社トータル財務プラン代表取締役。株式会社アート相続プラン代表取締役を兼任している。
NHK文化センター、商工会議所、日本経済新聞社、中小企業センター、三和総研、日本総研、その他講義・講演マネジメントサービス活動を展開。
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