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あなたも知らないうちに保険業法違反??

取材協力:AIU保険会社

AIU保険会社 吉田光広氏

平成18年4月の保険業法の改正により、共済会が少額短期保険会社に移行するなど保険の代理店をする不動産会社にとっても関心が高まっていますが、それ以上に世間一般では、コンプライアンスの意識が高まり、今まで、特に大きな問題にならなかった事が、今後、大きな問題になる可能性が出てきました。
それは、知らず知らずのうちに不動産会社が保険業法に違反しているという事実です。 そこで、今回はAIU保険会社の統括エリアマネージャーとしてご活躍の吉田光広氏に業界の抱える問題などのお話を伺ってまいりました。

業界の抱える問題など
○平成18年に保険業法が改正になった事で、不動産業界に大きな影響はあるのでしょうか?
今回の保険業法改正の概要を申しますと、「根拠法の無い共済」を法の元できちんと監督できるようにした点と、セーフティネットの見直しがなされたことなのですが、これは以前から課題とされていた点をきちんと整備したというレベルでして、これによって保険業界が大きく変わってしまう事はあまり無いと思います。
ましてや保険の代理店をされている不動産会社が直接大きな影響を受けるという事はあまり考えられないと思います。

○では、今、保険業界が抱えている問題とは何でしょうか?
業界が今抱える真の問題はコンプライアンス問題です。
これは、保険業法で言うところの275条に違反し、317条により処罰されてしまうというケースに該当するのですが、無資格者による保険の説明や申込書の取付け、保険料の徴収などの業務の取扱いを規制した法律です。
この問題は特にここ数年前から取り沙汰されておりまして、入居される方が不動産会社で賃貸契約をされる際に、万一に備えて家財保険へご加入して頂いていると思うのですが、その際の業務が現在の形態では保険業法に抵触してしまう事が多く、また、それを解決する為の決定的な打開策も無かったのです。

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○その課題をクリアする為に御社では何か取り組んでおられるのですか。
商品自体は数年前よりご用意させて頂いておりましたが、さらにコンプライアンスの徹底と不動産会社様の業務を軽減させる事も出来るスキームに進化させまして、昨年夏より通販セットをご用意し、通信販売による非対面販売を可能にした商品をご提供させて頂いております。
詳しくは弊社の最新のリビングサポート保険のパンフレットを見て頂ければさらにご理解頂けると思いますが、大きな特徴と致しましては先ほども申し上げましたコンプライアンスの徹底はもちろんの事ですが、何よりも不動産会社様の業務で保険事務に伴う業務を大幅に軽減する事が出来るようにした点です。
 
仕組み
○そのリビングサポート保険の仕組みを詳しく教えていただけますか。
<新規契約>
まず新規契約の場合ですと、保険契約の申込書や契約内容のチェックシートなどの必要書類が封入された「新規通販セット」を、不動産仲介会社様、あるいは管理会社様からお渡し頂きます。
次に入居される方がコンビニ払込用紙にて保険料を払込み、申込書を管理会社に返送します。
すると、保険料はコンビニエンスストアを通じてAIUに直入金され、管理会社様に届いた申込書はインターネットサクセス※1にて入金確認後にAIUに送付して頂ければ完了です。

※1、AIUが導入している代理店向けインターネットサービス

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このシステムであれば通販方式でコンプライアンス面をクリアでき、保険料はコンビニ収納になる為、代理店による保険料管理業務が発生しません。

<契約更改>
満期が近づけばご案内とコンビニ払込用紙をAIUから直送するか、管理会社様経由で入居者様に送付して頂きます。 入居者様には契約内容を確認・同意の上、コンビニ払込用紙にて保険料を払込んで頂き、保険証券は入金データを基にして計上処理をした後に発行します。 以上で手続きは完了です。

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申込書が不要で入居者様が保険料をコンビニエンスストアから入金するだけで継続となる為、契約更改に関わる事務処理業務が大幅に軽減できます。
 
サポート体制と手数料率
○その他に何か特徴はありますか
AIUではご契約者から直接、異動・解約の電話によるサポート窓口を設けており、受け付けた案件は直接AIUが手続きを行いますので、代理店の保険に関わる業務を軽減・補佐すると共に、その後のトラブル回避に繋がります。
また、業界最高水準の魅力的な手数料制度を実現しております。
詳しくはお問合せください

詳細・関連

AIU保険会社 リアルターマーケットセンター TEL:03-5611-0080 〒130-8560 東京都墨田区錦糸1-2-4AIGタワー http://www.aiu.co.jp/


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