成年後見制度とは、例えば、自分で不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のための介護サービスや施設への入所に関する契約の締結、また、遺産分割の協議をすることが困難等々、認知症や知的障害、精神障害などの理由から、判断能力の不十分な方を保護し、支援するための制度です。
成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。このうち、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、本人の判断能力の程度などにより適用される制度が異なっております。
法定後見制度の内容は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を図るために本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援するものです。
これに対し、任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくもので、そうすることで、本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が、任意後見契約で取り決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
以上のように、成年後見制度は判断能力が低下した本人の保護・支援のための制度ですので、自分の判断能力の低下が生じた時に利用できるように予め準備しておけるだけでなく、周りの家族にとっても、成年後見人に就任することにより正当な権限をもって本人の保護・支援を図ることができるようになるため、これからの高齢化社会においては一層重要性が増す制度であると言えます。