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公認会計士・友弘正人先生の税制ノウハウ

安心して資産を管理する仕組み 成年後見制度(任意後見の巻)

身寄りのない一人暮らしの老後、認知症になった後の財産管理、知的障害のある子供の将来・・・、そんなときに頼れるのが「成年後見制度」です。「成年後見制度」には「法定後見」と「任意後見」がありますが、今回は「任意後見」についてのお話です。

【1】はじめに
以前お伝えした「法定後見」は、判断能力が現に劣っている場合の保護制度でした。
これに対し、本人の判断能力が十分なうちに判断能力が不十分な状況になったときに備えるのが「任意後見」です。

【2】任意後見制度の概要
任意後見制度は、判断能力が不十分な状況になったときに備えて、財産の管理や自己の生活・療養介護等について信頼できる人(任意後見人)に代理権を与える制度です。ただし、その効力は本人の判断能力が不十分になり家庭裁判所が任意後見監督人(任意後見人を監督する人)を選任したときから始まります。

【3】なぜ任意後見か
法定後見とは異なり、自分を援助してくれる人や援助してくれる内容をあらかじめ定められます。つまり、本人の意思を尊重できる制度です

【4】任意後見制度の流れ

まず、本人が契約の締結に必要な判断能力がある間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を、事前の契約によって決めます。この契約は、公正証書(代理権目録)で行なうことが必要です。
なお、同時に任意後見がされた旨の登記がされます。ただし、戸籍へは記載されません。
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判断能力が不十分な状況になったときに、任意後見受任者(=将来任意後見人となる者)等(本人も含む)が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立を行います。
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任意後見監督人が選任されたときから任意後見契約の効力が発生します。任意後見受任者は任意後見人となり、任意後見契約で決めた内容に従って本人を代理して契約を行う等により、本人の意思に従った財産の管理や自己の生活・療養介護等について、適切な保護・支援を実現することになります。


【5】誰が任意後見人になれるのか
任意後見人は成人であれば特に制限はなく、親族でもなれますし、弁護士・行政書士などの専門家に依頼することもできます。また、法人や複数の人を選任することも可能です。

【6】任意後見監督人によるチェック体制
任意後見監督人は任意後見人を監督します。家庭裁判所は任意後見監督人から任意後見人の仕事振りの報告を受けることにより、任意後見監督人および任意後見人を監督します。この2重チェック機能により任意後見人の権利濫用を防ぎ、本人の保護を図る制度になっています。

【7】任意後見監督人・・・いつ、誰が、誰に行うか
本人の判断能力が不十分になったときに任意後見受任者又は本人・配偶者・四親等内の親族などが本人の住所地の家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立を行ないます。
なお、本人以外の者による申立には、本人が意思表示できる場合には本人の同意が必要になります。

【8】任意後見と法定後見の関係
任意後見は法定後見に優先します。従って、任意後見契約が締結されているときに法定後見の開始申立をしても原則として受理されないこととなります。

【9】費用は
初期費用としては、印紙税・公正証書作成料等で2万円程度かかります。
任意後見人に弁護士等の専門家がなる場合は、概ね月3万円~5万円程度の報酬が別途必要になります。

【10】少し難しいですが
任意後見人ができる行為は契約等の「法律行為」であって、日常生活での身の回りの世話などの「事実行為」を含みません。従って、介護サービスなどを希望する場合には、医療契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約に関する代理権を任意後見人に付与することになりますが、介護サービス自体は後見人が契約したサービス業者が行うことになります。
また、一身専属的な権利(結婚・離婚・養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。

【11】最後に
任意後見制度は本人の意思を尊重できる制度です。その点ではもっと普及してよい制度といえます。制度の詳細は、弁護士や行政書士などの専門家や日本公証人連合会・全国の公証役場などに相談してみてください。

2010.04/26

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友弘正人 (ともひろまさと)
(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
昭和24年生まれ。
中央大学商学部卒業。昭和50年公認会計士第2次試験合格開業。監査法人大成会計、アクタス監査法人社代表社員を経て、平成12年株式会社トータル財務プラン代表取締役。株式会社アート相続プラン代表取締役を兼任している。
NHK文化センター、商工会議所、日本経済新聞社、中小企業センター、三和総研、日本総研、その他講義・講演マネジメントサービス活動を展開。
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