出典:国土交通省ホームページ
【1】宅地建物取引業法の改正の趣旨・内容
1.悪質勧誘行為の禁止の創設の趣旨
宅地建物取引業法の改正が平成23年8月31日交付され、同年10月1日より施行されました。今回の改正の趣旨は、悪質な勧誘行為の禁止を目的とするもので、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第47条の2第3項に基づき、同法施行規則第16条の12において、宅地建物取引業者等の勧誘行為について、相手方等を困惑させることが禁止されていますが、今般、宅地建物取引に係る悪質な勧誘行為の実態調査の結果を踏まえ、以下の事項を明文化する等の改正を行いました。
2.具体的な条項の内容
具体的な条項は以下のとおりです。
宅地建物取引業法施行規則
第16条の12法第47条の2第3項の国土交通省令・内閣府令及第16条の12法第47条の2第3項の国土交通省令で定める行為及び同項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物一宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
3.改正の効果
今回の改正により、勧誘に先立ち勧誘をする目的を告げない宅建業者や、断ったにもかかわらず勧誘を継続する宅建業者、迷惑を覚えさせる時間に電話・訪問勧誘を行うような宅建業者などが宅建業法違反の対象であることが明確になりました。さらに、こうした禁止事項を明文化することにより、そもそも悪質な勧誘行為自体が減ることが期待されます。