平成16年度の税制改正大綱が発表され、個人の土地等および建物等の譲渡損失と他の所得との損益通算および繰越控除が、禁止されることになりそうです。
平成15年度までは、不動産を売却し、売却損が生じた場合には、その売却損は、他の所得と相殺できました。
損益通算および繰越控除禁止!
例えば収益用物件を保有しており、その物件を売却して売却損が三千万円生じたと仮定します。その売却した年の事業所得、不動産所得、あるいは給与所得の合計が千五百万円であったとした場合に、売却損三千万円と、このプラスの千五百万円と相殺することができました。
しかし、平成16年度からはこれが改正されそうです。さきほどの不動産を売った損失は、他の不動産の売却による利益としか相殺が認められなくなりそうなのです。
このケースのように事業所得、不動産所得、給与所得等で千五百万円あったとしても、不動産の売却損の三千万円を相殺することができなくなるということです。これは大変な増税となります。
また、平成15年度まではこの不動産の売却損の三千万円とプラスの所得の千五百万円を相殺してそののち、なお、相殺できずに残った損千五百万円については、青色申告者であれば、翌年以降3年間その損失を繰り越すことができました。
したがって、翌年以降の給与所得とか、事業所得、不動産所得などと、相殺することができたのです。
つまり、平成15年度までは、値下がりした不動産を処分することにより、その処分した年度と翌年以降3年間、すなわち、合計4年間についての所得税ならびに住民税の減額を考慮することができました。バブルの時に高い投資をしたけれど税金が4年間助かるから、まぁいいかというような実質的に減税額をも加味してキャッシュフロー計画を立てるケースも多かったわけです。
平成16年度から | 平成15年度まで | |
マイホームを譲渡した場合で、 他の要件を満足する場合 |
一定の要件のもとで損益通算および繰越控除可能 | 一定の要件のもとで損益 通算および繰越控除可能 |
上記以外の場合 | 不動産の譲渡益との通算は可能だが、繰越控除は できない |