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公認会計士・友弘正人先生の税制ノウハウ

消費税が、課税あるいは非課税? 駐車場の貸付に関する消費税

 前年度の課税売上高が1千万円を超えているか否かで、消費税の課税事業者になるかどうかが決まります。
 したがって、駐車場経営をされておられる方にとっては、駐車場の形態によって消費税の課税売上になるのか、非課税売上になるのかは重要な問題です。

説例
 駐車場の貸付に対する消費税の課税か非課税かにつきましてケース別に検討をしたいと思います。(下記の5ケースについて説明します。)
 前提としまして、貸付期間は1ヶ月以上の月極めで行っているとします。

回答
 土地の貸付けは非課税ですが、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合には、土地の貸付けには該当せず、課税の対象となります(消令8)。
 施設の貸付けか土地の貸付けかの区分については、土地の貸付けに含まれる場合として、駐車場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないときが揚げられています(消基通6―1―5)。
 したがって、駐車場としての用途に応ずる地面の整備をしている場合、駐車場としての用途に応ずるフェンス又は区画、車止め等を設置している場合には、課税の対象となります。
 ケース3~5の場合のフェンスをどう考えるかについては、隣地との境界確認のために人の出入りがしにくい程度のブロックやコンクリートで囲っているものである場合には、駐車場としての用途に応ずる施設とみなくてもよいケースもあると考えられます。ただし、外部と隔離し、自動車の保管上有益な施設とすれば、駐車場としての用途に応ずる施設となることも想定されます。
 また、砂利及び砕石の敷設については、通常、駐車場としての用途に耐えるように地面を整備する必要があることから、基本的には駐車場としての用途に応ずる地面の整備に該当するものと考えられます。ただ、土地の水はけをよくする程度のもので、その費用が修繕費として処理できるもの(法基通7―8―2<5>)である場合には、土地の回復費用にすぎず、施設(構築物)とみなくてもよいのではないかとする考え方もできますから、まさに程度問題ということになるかと思われます。

 

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 以上のことを前提として整理すれば、ケース1及び2は課税対象、3は区画ひもの設置が駐車場施設の認識の現れとして課税対象とみるべきものと考えます。
 4については、区画がないことから複数の者に貸付けるには適さず、どのような貸付け形態になるのか解りませんが、土地の貸付けとして非課税に該当する余地はあるものと考えられます。
 5については、土地を貸付けて借受け者が駐車場に整備して利用するものですから、土地の貸付けとして非課税に該当することとなります。
 なお、土地の貸付けに該当する場合であっても、貸付期間が1月に満たない場合及び駐車している車両の保管管理という役務の提供を行っていると認められる場合には、課税の対象となります。

※週刊税務通信2791号の消費税特別相談室を参考資料としています。

2004.12/21

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友弘正人 (ともひろまさと)
(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
昭和24年生まれ。
中央大学商学部卒業。昭和50年公認会計士第2次試験合格開業。監査法人大成会計、アクタス監査法人社代表社員を経て、平成12年株式会社トータル財務プラン代表取締役。株式会社アート相続プラン代表取締役を兼任している。
NHK文化センター、商工会議所、日本経済新聞社、中小企業センター、三和総研、日本総研、その他講義・講演マネジメントサービス活動を展開。
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