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公認会計士・友弘正人先生の税制ノウハウ

確定申告をされたほうが得な方

確定申告、面倒くさいと考えていませんか?
 でも、たとえ1万円でも払った税金が戻ってきたら、うれしいですネ。今回は、『確定申告をされたら得する人』というテーマで、ノウハウを書いてみました。

マイホームを昨年ローンで購入したかた
 この人は、今回の申告だけは、確定申告でローン控除を実施する必要があります。次の年度からは、お勤めになっているかたは、年末調整で実施していただくことができます。
 その年度に払われた所得税額を限度として、年度末の住宅ローンの残高かける1%(残高は五千万円以下)、すなわち、最高で50万円を限度として、確定申告をすれば所得税を還付してもらうことができます。
 マンションを購入されたり一戸建てを購入されたりしたかたは、住宅販売会社から説明を受けておられると思いますが、もしも失念されていたら注意が必要です。

結婚、リストラなどにより年の途中に会社を退職し年末調整をしてもらえなかったかた
 年の途中で退職され、その後勤めておられないような場合などでは、ほとんどの場合に所得税が返ってくると思われますので、ぜひ確定申告をなさってください。

12月末に子供が生まれた等により年末調整でその子供の扶養控除の適用ができなかったかた
 12月末現在の扶養者の数により扶養控除をするわけですが、お勤めになっておられる会社によっては、12月20日頃までに年末調整を済ませてしまうことが多いです。したがって、その後にお子様がお生まれになった場合などは、確定申告を実施しないとその年度の所得税を払いすぎることになります。そのようなかたは要注意です。

医療費が原則として10万円を超えたかた 
 この医療費の中には交通費が入ります。バスに乗ったり電車に乗ったりして歯医者さんに通っておられるようなかた、交通費をお忘れなく。
 ただし、タクシーを毎回利用してという場合に、タクシー代を交通費として控除の対象に算入することは、一般的にはできません。タクシー代が認められるのは緊急を要するようなケースの場合です。通常はバスや電車を使った場合の交通費が認められますので、注意が必要です。

不動産を売却して損が出たかた
 例えば、マンションを売却して損が出た場合には、そのマンションに例えば7年間お住まいであったとしましょう。
 そのマンションを三千万円で購入されていたとした場合に、そのマンションの土地とマンションの建物の区分所有部分を売却したことになります。すなわち、三千万円を購入したときの土地の共有持分と建物の区分所有部分を、按分する必要があります。
 例えば、土地部分が一千万円で建物部分が二千万円だったとしますと、土地の一千万円は原則的には減価、すなわち減少しないと考えられますが、建物の二千万円はそれを入居して使うことによって減少する(減価する)と考えます。したがって、購入してから7年間の減価部分を控除したものが、売値と比較される取得費となります。

2005.02/15

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友弘正人 (ともひろまさと)
(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
昭和24年生まれ。
中央大学商学部卒業。昭和50年公認会計士第2次試験合格開業。監査法人大成会計、アクタス監査法人社代表社員を経て、平成12年株式会社トータル財務プラン代表取締役。株式会社アート相続プラン代表取締役を兼任している。
NHK文化センター、商工会議所、日本経済新聞社、中小企業センター、三和総研、日本総研、その他講義・講演マネジメントサービス活動を展開。
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