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公認会計士・友弘正人先生の税制ノウハウ

相続に伴う事業承認者の手続き(所得税編)

個人事業者に相続が発生した場合においては、通常の確定申告と異なる取扱いが少なくありません。
特に届出書や申請書については、その提出期限が細かく規定されていますので、注意が必要です。

■開業の届け出
相続人が被相続人の事業を承継して新たに事業を開始した場合には、「個人事業の開廃業届出書」を事業開始の日から1ヶ月以内に所轄税務署長に提出しなければなりません。

■青色申告承認申請
被相続人が青色申告をしていた場合であっても、その効果は相続人に及ばないため、相続人が被相続人の事業を承継して新たに事業を開始した場合には、「青色申告承認申請書」を提出しなければ、青色申告をすることはできません。
この場合に重要になるのが、青色申告承認申請書の提出期限です。
下記の表は、相続があった場合の青色申告承認申請書の提出期限をまとめたものです。

1相続人が事業を行なっていなかった(新規開業)場合
相続人がこれまで事業を行なっておらず、相続により被相続人の事業を承継した場合には、被相続人が白色申告であったか、青色申告であったかが一つのポイントになります。

2相続人が既に事業を行なっており、白色申告であった場合
相続人が、相続開始時点で既に事業を行なっており、かつ、白色申告であった場合には、相続開始日が提出期限のポイントになります。つまり、相続開始日が1月1日から3月15日の場合には、提出期限はその年3月15日になります。相続開始日が3月16日から12月31日の場合には、その年における申請期限(3月15日)が既に経過しているので、その年は青色申告の適用を受けることができません。このように、相続人が白色申告の場合には、被相続人が白色申告か青色申告であるかは、提出期限に影響しないことになります。

◆青色承認申請書の提出期限


対象者・申告状況等 相続開始日・青色承認申請書提出期限
被相続人 相続人 1/1~1/15 1/16~3/15 3/16~8/31 9/1~10/31 11/1~12/31
白色申告 白色申告 3/15 相続開始年適用なし
白色申告 新規開業 3/15 相続開始日から2ヶ月以内
青色申告 白色申告 3/15 相続開始年適用なし
青色申告 新規開業 相続開始日から4ヶ月以内 12/31 翌年2/15

■減価償却
被相続人から相続により取得した減価償却資産については、相続人は被相続人の取得価額(未償却残高)及び耐用年数を引き継いで減価償却資産の計算を行ないます。法人成りをした場合は、法人が個人から取得した減価償却資産を中古資産として、見積耐用年数を適用できますが、相続の場合には認められていません。
これに対し、被相続人が選択していた償却方法は相続人に引き継がれません。例えば、被相続人が定率法を選定していた資産について、相続人においても引き続き定率法を選定したい場合は、その年分の確定申告期限までに「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を所轄税務署長に提出しなければなりません。
なお、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、「定額法」が強制されていますが、この「取得」には相続も含まれるため、平成10年4月1日以降に相続により取得した建物は、被相続人の償却方法に関係なく定額法で減価償却費を計算することになります。
被相続人から相続により取得した減価償却資産については、相続人は被相続人の取得価額(未償却残高)及び耐用年数を引き継いで減価償却資産の計算を行ないます。法人成りをした場合は、法人が個人から取得した減価償却資産を中古資産として、見積耐用年数を適用できますが、相続の場合には認められていません。
これに対し、被相続人が選択していた償却方法は相続人に引き継がれません。例えば、被相続人が定率法を選定していた資産について、相続人においても引き続き定率法を選定したい場合は、その年分の確定申告期限までに「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を所轄税務署長に提出しなければなりません。
なお、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、「定額法」が強制されていますが、この「取得」には相続も含まれるため、平成10年4月1日以降に相続により取得した建物は、被相続人の償却方法に関係なく定額法で減価償却費を計算することになります。

■青色事業専従者給与

青色事業専従者給与の届出に関しては、特に相続の特例は設けられていません。したがって、その提出期限は、その年3月15日となり、その年1月16日以後に事業を開始した場合、又は新たに専従者がいることとなった場合には、その開始の日又は専従者がいることとなった日から2ヶ月以内となります。

2005.11/01

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友弘正人 (ともひろまさと)
(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
昭和24年生まれ。
中央大学商学部卒業。昭和50年公認会計士第2次試験合格開業。監査法人大成会計、アクタス監査法人社代表社員を経て、平成12年株式会社トータル財務プラン代表取締役。株式会社アート相続プラン代表取締役を兼任している。
NHK文化センター、商工会議所、日本経済新聞社、中小企業センター、三和総研、日本総研、その他講義・講演マネジメントサービス活動を展開。
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