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公認会計士・友弘正人先生の税制ノウハウ

平成21年・22年に土地等の先行取得をした場合の課税の繰延べ制度

「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例」は、我が国の内需を刺激する方策のひとつとして平成21年度の税制改正において創設された制度です。
これは将来見込まれる益に対する特別措置なので、購入後に売却しなければそのメリットは享受できません。また、あくまで繰り延べなので購入した土地の譲渡益が発生した際には課税されます。この制度の適用をお考えの場合は、売却時の状況も踏まえて検討が必要になります

制度の概要
平成21年、22年中に土地や借地権(以下、土地等)を取得した「法人」又は「個人事業者(注)」については、その後10年以内に「他の土地等(注)」(棚卸資産を除きます。)を売却して譲渡益が発生しても、その8割(平成22年に取得されたもののみである場合には6割)が減額して課税されることになりました。
減額分については、取得した土地を圧縮記帳することにより課税を繰り延べることになります。
注:「個人事業者」は不動産所得・事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う者に限られます。また、「他の土地等」は“事業用”の土地等に限られます。

 

計算例
(1)平成21年に25億円で土地Aを購入
(2)平成25年に他の土地Bを30億円で売却、譲渡利益金額が20億円発生
譲渡利益金額の80%(20億円×80%=16億円)を控除した金額(20億円-16億円=4億円)が譲渡益となります。
そして土地Aの取得価額は9億円(25億円-16億円)となります。

土地Aをその後25億円で売却した場合、この制度を適用していなければ譲渡益は0ですが、圧縮により帳簿価額が9億円となっていますので、この土地Aの売却時点で土地Bの売却時に繰り延べられた16億円に対する課税が発生します。

 

 

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届出書の提出
この特例の適用を受けるには21年・22年に取得した土地等(以下、先行取得土地等)につきこの制度の適用を受ける旨を記載した届出書を下記の提出期限までに提出する必要があります。
法人 ・・・ 先行取得土地等の取得日を含む事業年度の確定申告書の提出期限
個人事業者 ・・・ 先行取得土地等の取得日の属する年の翌年3月15日

 

この制度のメリット
現行の事業用資産の買換特例と比べて以下のメリットがあります。

 

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今回のニュースは、国土交通省作成パンフレット「土地の譲渡益に関する新たな特例措置について」(国土交通省webページ掲載)を参考にしております。

2010.04/20

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友弘正人 (ともひろまさと)
(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
昭和24年生まれ。
中央大学商学部卒業。昭和50年公認会計士第2次試験合格開業。監査法人大成会計、アクタス監査法人社代表社員を経て、平成12年株式会社トータル財務プラン代表取締役。株式会社アート相続プラン代表取締役を兼任している。
NHK文化センター、商工会議所、日本経済新聞社、中小企業センター、三和総研、日本総研、その他講義・講演マネジメントサービス活動を展開。
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