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公認会計士・友弘正人先生の税制ノウハウ

中小企業の会計基準について ~ 中小企業の会計に関する指針・基本要領 ~

【1】はじめに
中小企業では、少数の経理担当者しかいないため高度な会計処理に十分な対応ができず、税法に定める会計処理のみで決算書が作成される場合がほとんどです。また、このような決算書の開示を受けるのは、取引先、金融機関、同族株主、税務署等に限定されているため特に問題になることはありませんでした。しかし、中小企業でも会計処理に『一定の水準を保ったもの』が必要であるとの考え方から、中小企業の実態に即した新たな会計ルールが作成されています。そこで今回は、中小企業の会計に関する指針・基本要領についてご説明いたします。

【2】中小企業の会計に関する指針・基本要領

  1. (1)中小企業の会計に関する指針(中小指針)
    会計専門家が役員に入っている会計参与設置会社が拠ることが適当とされているように、一定の水準を保った会計処理を示したものをいいます。
  2. (2)中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)
    「中小企業の会計に関する指針(中小指針)」と比べて簡便な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業が利用することを想定して策定されたものをいいます。

【「中小指針」と「中小会計要領」の位置づけ】

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【3】中小企業の会計基準に準拠した場合の支援策

  1. (1)信用保証協会が行う信用保証料割引制度
    『「中小企業の会計に関する指針(基本要領ではありません)」の適用に関するチェックリスト(全部に準拠していることが前提)』と『個人情報の取扱いに関する同意書』を提出すると保証料率0.1%の割引が受けられます。
  2. (2)日本政策金融公庫の金利引下げ制度
    「中小企業の会計に関する指針または基本要領」の適用に関するチェックリスト(全部に準拠していることが前提)を提出する必要があります。
    1. イ.旧中小公庫における「中小企業会計活用強化資金」融資制度の創設
      → 期中における資金繰り管理等の会計活用を目指す中小企業に対して優遇金利
      (基準利率▲0.4%)での融資
    2. ロ.旧国民公庫における「会計関連融資制度」の拡充
      → 小規模企業に対して利率▲0.2%の優遇
  3. (3)その他の金融機関における支援策

    融資条件の一部緩和など各金融機関でいろいろな支援策が設けられています。

【4】中小企業の会計基準に準拠する場合の注意点
1.中小指針と中小会計要領との違い(主な具体例)

  1. (1)有価証券

    中小指針では、売買目的有価証券および市場性のあるその他有価証券を時価評価します。
    中小会計要領では、売買目的有価証券のみ時価評価します。

  2. (2)棚卸資産

    中小指針では、期末における時価が下落し、かつ、金額的重要性がある場合は、時価評価します。また、期間損益計算上著しい弊害がない場合のみ最終仕入原価法が認められます。
    中小会計要領では、原価法と低価法の選択適用が可能です。また、最終仕入原価法も認められます。

  3. (3)リース取引

    中小指針では、売買処理が原則で例外的に賃貸借処理が認められています。
    中小会計要領では、売買処理と賃貸借処理の選択適用が可能です。

  4. (4)外貨建取引等

    中小指針では、外貨建金銭債権債務等は、原則として決算時の為替相場の円換算額で計上します。

    中小会計要領では、外貨建金銭債権債務等は、取得時または決算時の為替相場の円換算額で計上します。

2.法人税法で定める会計処理と中小企業の会計基準との違い(主な具体例)

  1. (1)減価償却

    法人税法では、任意償却ですので、減価償却費を計上しないことも可能です。中小企業の会計基準では、毎期継続して規則的な償却が必要です。

  2. (2)貸倒損失・貸倒引当金

    法人税法では、一括評価債権、個別評価金銭債権に区別して処理します。
    中小企業の会計基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等に区別して処理します。

  3. (3)貸倒引当金

    法人税法では、洗替法が用いられます。
    中小企業の会計基準では、差額補充法(前期末の引当金に増減額を繰入、繰戻しする方法)で処理します。

  4. (4)賞与引当金

    法人税法では、損金算入が認められていません。計上した場合は、別表で調整します。中小企業の会計基準では、来期に支給する分のうち当期の期間に対応する見積額を計上します。

  5. (5)退職給付引当金

    法人税法では、損金算入が認められていません。計上した場合は、別表で調整します。中小企業の会計基準では、退職金等の支払いに関する合意がある場合などは期末要支給額を計上します。

【5】まとめ
御社の決算書が中小企業の会計基準に準拠して作成されたものかどうかは、『個別注記表』にその旨の記載があるかどうかで判断できます。多くの中小企業は、税法にのみ従った会計処理に準拠して決算書を作成していますので、信用保証料割引制度などの適用を受けたいと思っても受けられない場合があります。そのようなことがないよう事前に会社の資金計画の相談も顧問の税理士等にしておく必要があります。

(参考ホームページ)
中小企業会計指針・中小企業会計基本要領-日本税理士連合会
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/indicator.html
「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリスト
http://www.cgc-tokyo.or.jp/pdf/cgc_checklist-rengoukai-H24.4.pdf
個人情報の取扱いに関する同意書
http://www.cgc-tokyo.or.jp/pdf/cgc_checklist-nitizeiren-douisyo-H24.4.pdf
「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/youryouchecklist120327.pdf

2012.08/28

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友弘正人 (ともひろまさと)
(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
昭和24年生まれ。
中央大学商学部卒業。昭和50年公認会計士第2次試験合格開業。監査法人大成会計、アクタス監査法人社代表社員を経て、平成12年株式会社トータル財務プラン代表取締役。株式会社アート相続プラン代表取締役を兼任している。
NHK文化センター、商工会議所、日本経済新聞社、中小企業センター、三和総研、日本総研、その他講義・講演マネジメントサービス活動を展開。
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