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公認会計士・友弘正人先生の税制ノウハウ

消費税改正により「免税点1,000万円」に!

 平成15年度改正で消費税について大幅な改正が行なわれました。今回の改正は、消費税の免税点の引き下げや簡易課税制度適用上限の引き下げなど、中小事業者に対してかなり影響を及ぼしそうな内容です。
 今回の改正により、これまでは免税事業者で消費税に無関心であった方も、今後は注意が必要となりそうです。

 「平成16年4月1日以後に開始する課税期間」から、消費税の免税点が3,000万円から1,000万円に変更されています。具体的には基準期間(個人は前々年 法人は前々期)における課税売上高が1000万円を超える場合には、その2年(期)後より消費税が課税されることとなります。この改正により、新たに相当数の中小零細事業者が消費税の課税事業者に該当することになると予想されます。
 例えば不動産賃貸業については、居住用の家賃は非課税ですが、事務所・店舗の家賃や駐車場収入は課税売上になりますので、事務所・店舗の家賃や駐車場収入で年間1,000万円以上の収入がある方については、今後消費税の課税事業者に該当することになってきます。
 この規定は「平成16年4月1日から」すべての課税事業者を対象にして、一斉に適用されているわけですが、それぞれ事業者がどの課税期間を採用しているかによって、免税点の適用時期と基準期間が異なりますので注意してください。

簡易課税制度の適用上限が5,000万円に
 消費税の免税点が1,000万円に引き下げられたことに伴い、簡易課税制度の適用上限も引き下げられました。具体的には、これまでは「基準期間における課税売上高」が2億円以下の事業者であれば、簡易課税制度を選択することができたのですが、改正により、この適用上限が5,000万円まで引き下げられました。

期中の中間申告回数の増加
 直前課税期間の消費税の年税額が4,800万円(地方消費税込で6,000万円)を超える事業者は、中間申告納付(原則として前年確定税額の12分の1相当額)を、現行の年4回(3ヶ月ごと)から年12回(毎月)行なうこととなりました。
 またこの改正に併せて、新たに1月ごとの課税期間の特例も設けられました。

消費税の総額表示の義務付け
 今回の改正により、平成16年4月1日以後、事業者が消費者に対して商品の販売、役務提供などの課税取引を行なうに際してその取引価格を表示する場合には、あらかじめ消費税額等を含めた総額により表示することが義務付けられています。
 この制度は、法人・個人の種類や規模、事業年度の開始時期を問わず、すべての事業者(免税事業者を除く)を対象としています。

相続により事業を承継した場合
 個人が、相続により被相続人の事業を承継した場合には、消費税の納税義務について特例が設けられています。例えば、基準期間における課税売上高が1,500万円である被相続人の事業を引き継いだときは、その相続人の基準期間における課税売上高が1,000万円未満であっても、その相続があった日の翌日からその年12月31日までの期間については、課税事業者に該当することになります。

基準期間における課税売上高
(1)原 則 900万円 ≦ 1,000万円
(2)特 例 1,500万円 > 1,000万円
1月1日から9月30日までは納税義務なし
10月1日から12月31日までは納税義務あり

 なお、上記具体例で、被相続人が簡易課税を適用しており、相続人も簡易課税の適用を受けようとする場合には、相続人がその相続のあった日の属する年の末日(平成17年末)までに「簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要になってきます。

2004.08/03

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友弘正人 (ともひろまさと)
(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
昭和24年生まれ。
中央大学商学部卒業。昭和50年公認会計士第2次試験合格開業。監査法人大成会計、アクタス監査法人社代表社員を経て、平成12年株式会社トータル財務プラン代表取締役。株式会社アート相続プラン代表取締役を兼任している。
NHK文化センター、商工会議所、日本経済新聞社、中小企業センター、三和総研、日本総研、その他講義・講演マネジメントサービス活動を展開。
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