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公認会計士・友弘正人先生の税制ノウハウ

自己株式の取得とその注意点

平成18年5月に施行された会社法では、自己株式の取得の決議が臨時株主総会でも可能になるなど、自己株式取得に関する規制が大幅に変更されました。今回は自己株式の取得方法とその場合の注意点、及び、自己株式を取得する場合の一形態である「相続人対する売渡の請求」についてみていきたいと思います。

自己株式の取得について
事業主であるあなたが、次の世代に事業承継を行うための自社株の活用方法を探ってみます。例えば、既にあちこち分散している自社株を自社で買い戻そうとする場合、また、後継者が相続により取得した自社株を相続税の納税資金対策として取得してもらおうとする場合、自己株式の取得方法が多様化した会社法では、どのようにして自己株式の取得をすることになるのでしょうか。

 

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1.自己株式の取得はいつでも、何度でも可能です
会社法では、株式が公開されているかどうかにかかわらず、全ての株式会社は自己株式の取得の決議を臨時株主総会で行うことも可能となりました。このことにより、会社はいつでも何度でも自己株式の取得をすることができます。また、譲渡人(会社に株式を売却する相手)を指定しない方法も新設されるなど、自己株式の取得方法が多様化されました。このことにより、事業承継に備え行動し易くなりました。

2.譲渡人を指定しない方法(全ての株主に申込をする機会を与える取得方法)
会社法では、あらたに、前もって譲渡人を指定せずに会社が自己株式を取得する方法をとることができるようになりました。この方法をとる場合には、株主総会で次の事項を決議します。

1取得する株式の数
2交付金銭等の内容と対価総額
3株式を取得することができる期間(最長1年)

この株主総会決議により、取締役(取締役会を設置している会社では取締役会)に対して授権することができます。授権後は、全株主に対して一株あたりの買受価額などの条件を通知し、これに応じた株主から自己株を取得することになります。

3.前もって特定の譲渡人を指定しその譲渡人から自己株式の取得をする方法(特定の株主から取得する取得方法)
前もって会社に株式を売却する譲渡人を特定しておき、その譲渡人との間で「相対取引」を行い自己株式を取得する場合は、株主総会において以下の事項について特別決議(議決権の過半数の出席かつ出席株主の3分の2以上の賛成)を行い、その後、取締役(取締役会を設置している会社では取締役会)に授権することができます。そして、特定の株主(譲渡人)に対して一株あたりの買受価額などの条件を通知します。

1取得する株式の数
2交付金銭等の内容と対価総額
3株式を取得することができる期間
4譲渡人となる株主

注:譲渡人をあらかじめ特定して自己株式を取得する場合には、譲渡人以外の株主は自己を譲渡人に加えることを請求できます。

4.財源規制に注意が必要です

会社法では、自己株式は株主に金銭等を交付して取得することになるため、剰余金の分配とされます。したがって、株主への配当と同様の一定の財源規制があります。これは、不相当な額の会社財産の株主への流出を防ぐことによって会社の財政基盤を安定的なものとし、会社債権者を保護することを目的とした規制です。

よって、例えば純資産額が300万円未満になる場合等、会社法に定める財源規制に抵触する場合には、剰余金があっても自己株式を取得することはできません。

5.その他の注意点

会社法施行により、定時株主総会・臨時株主総会を問わず自己株式の取得を決議できるようになりましたので、取得の判断がいつでもできるようになりました。ただし、特定の株主から取得する旨の特別決議をする場合には、他の株主は自己を譲渡人に加えるよう会社に請求することができます。このことから、結局全株主に平等に譲渡の機会を与えることになります。

このことは裏を返せば、相続税納付の資金確保のために、後継者が相続により取得した自社株を会社に取得してもらおうとしても、場合によっては同時に他の株主の株まで買い取らなければならない事態になりますのでご注意ください。

相続や合併等の場合の売り渡し請求

1.会社による「相続人対する売渡の請求」について
往々にして、相続により会社にとって不都合な者が自社株を取得する場合があります。これまでは、たとえ株式を譲渡制限株式としていた場合であっても、このような一般承継の場合には譲渡承認の対象にはならず、相続人等への株式の移転を制限することができませんでした。

会社法ではこのような場合に備え、あらかじめ株主総会の特別決議により定款に「相続や合併等により株式を取得した者に対し、会社がその株式の売渡しを請求することができる」という内容を定めることが可能になりました。このことにより、会社にとって不都合な者が株式を所有することを回避できるうえに、株式の分散を防止することができるようになりました。この方法により、事業承継者が経営権の確保をうまく行うことができます。なお、この制度は会社が売り渡し請求を行おうとする都度、株主総会の特別決議を必要とします。

また、この特別決議の際には、他の株主には売主追加請求権(自分も譲渡人に加えて欲しいと請求する権利)は認められていないので、会社は余分な資金流出を避けることができます。

2.この売渡し請求の活用の注意点
この売渡し請求は、譲渡制限株式に限定されています。また、会社がこの売渡し請求をおこなう場合には、この相続人に対する請求権は、会社が相続・合併等の一般承継があったことを知った日から1年以内に行わなければなりません。また、売買価格は当事者間の協議によります。協議不調の場合は、売渡し請求日から20日以内であれば、裁判所に価格決定の申立てをすることができます。そして、この売渡し請求を行う場合においても、会社法に定める剰余金分配可能額を超える買取りはできません。

自己株式買取財源と買取資金の準備が大切です
会社法では、自己株式の有償取得も「剰余金の分配」とされていますので、分配可能額の範囲内でしか自己株式を買い取ることができません。しかも、このようにいくら買い取ることが法的に認められても、資金がなければ買い取れません。将来、自己株式の取得をお考えなのでしたら、自己株式を買い取るための資金が必要となります。そこで、解約返戻金の高い生命保険や終身型生命保険で資金を用意しておくなど、資金対策を打っておくことが有効になります。

2008.02/05

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友弘正人 (ともひろまさと)
(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
昭和24年生まれ。
中央大学商学部卒業。昭和50年公認会計士第2次試験合格開業。監査法人大成会計、アクタス監査法人社代表社員を経て、平成12年株式会社トータル財務プラン代表取締役。株式会社アート相続プラン代表取締役を兼任している。
NHK文化センター、商工会議所、日本経済新聞社、中小企業センター、三和総研、日本総研、その他講義・講演マネジメントサービス活動を展開。
詳しいプロフィールはこちら ≫

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