前回、遺言書の種類として、自筆証書遺言と公正証書遺言があることをご説明しました。最近では、証拠能力が高いなどの理由から、公正証書遺言を利用される方が増えてきています。
今回は、公正証書遺言について、さらに詳しくご説明していきます。
遺言書として公正証書遺言が良い理由
公正証書は、遺言者が公証人に直接遺言を口述することで遺言書を作成します。そのため、他人の強制や誘導を避けられます。
また、公正証書遺言は、公証人という公務員の作成となるわけですから、法的な証拠能力も高くなります。
公正証書遺言の作り方
1.証人が2人必要です
公正証書遺言を作成するには、証人(立会人)2人が必要です。
なお、相続人や、遺言によって財産を取得する人、その親族、遺言作成関係者(公証人の妻など)は証人になれませんから、注意が必要です。
2.証人が2人必要です
公正証書遺言を作成するには、証人(立会人)2人が必要です。
なお、相続人や、遺言によって財産を取得する人、その親族、遺言作成関係者(公証人の妻など)は証人になれませんから、注意が必要です。
公正証書遺言を作る時の必要書類
1.事前打ち合わせのため持参するもの 。
1 遺言者の印鑑証明書 1通
2 戸籍謄本
3 受遺者が相続人でない場合はその者の住民票
4 遺贈する不動産の登記簿謄本。物件ごとに各1通
5
不動産の評価証明書 各1通
6 財産の明細を正確にメモしたもの1通
7 立会い証人となる者の住民票、または免許証の写し
2.証書作成当日公証人役場に出向く人
1 遺言者(実印持参)
2
立会い証人 2名(各自認印持参)
公正証書遺言の作成費用 (下記表参照)
法律行為の目的の価額 | 手 数 料 |
100万円以下 | 5千円 |
100万円超 200万円以下 | 7千円 |
200万円超 500万円以下 | 1万1千円 |
500万円超 1,000万円以下 | 1万7千円 |
1,000万円超 3,000万円以下 | 2万3千円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 2万9千円 |
5,000万円超 1億円以下 | 4万3千円 |
1億円超 3億円以下 | 4万3千円に超過額5,000万円までごとに 1万3千円を加算 |
3億円超 10億円以下 | 9万3千円に超過額5,000万円までごとに 1万1千円を加算 |
10億円超のもの | 24万9千円に超過額5,000万円までごとに 8千円を加算 |