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公認会計士・友弘正人先生の税制ノウハウ

遺言を活用した相続対策2

前回、遺言書の種類として、自筆証書遺言と公正証書遺言があることをご説明しました。最近では、証拠能力が高いなどの理由から、公正証書遺言を利用される方が増えてきています。
今回は、公正証書遺言について、さらに詳しくご説明していきます。

遺言書として公正証書遺言が良い理由
公正証書は、遺言者が公証人に直接遺言を口述することで遺言書を作成します。そのため、他人の強制や誘導を避けられます。 また、公正証書遺言は、公証人という公務員の作成となるわけですから、法的な証拠能力も高くなります。 

公正証書遺言の作り方
1.証人が2人必要です
公正証書遺言を作成するには、証人(立会人)2人が必要です。
なお、相続人や、遺言によって財産を取得する人、その親族、遺言作成関係者(公証人の妻など)は証人になれませんから、注意が必要です。 


2.証人が2人必要です
公正証書遺言を作成するには、証人(立会人)2人が必要です。
なお、相続人や、遺言によって財産を取得する人、その親族、遺言作成関係者(公証人の妻など)は証人になれませんから、注意が必要です。 

公正証書遺言を作る時の必要書類
1.事前打ち合わせのため持参するもの 。 
  1 遺言者の印鑑証明書 1通 
  2 戸籍謄本
  3 受遺者が相続人でない場合はその者の住民票
  4 遺贈する不動産の登記簿謄本。物件ごとに各1通
  5 不動産の評価証明書 各1通
  6 財産の明細を正確にメモしたもの1通
  7 立会い証人となる者の住民票、または免許証の写し

2.証書作成当日公証人役場に出向く人 

  1 遺言者(実印持参)
  2 立会い証人 2名(各自認印持参)

公正証書遺言の作成費用 (下記表参照)

法律行為の目的の価額 手  数  料
 100万円以下  5千円
 100万円超  200万円以下  7千円
 200万円超  500万円以下  1万1千円
 500万円超 1,000万円以下  1万7千円
 1,000万円超 3,000万円以下  2万3千円
 3,000万円超 5,000万円以下  2万9千円
 5,000万円超 1億円以下  4万3千円
 1億円超 3億円以下  4万3千円に超過額5,000万円までごとに
1万3千円を加算
 3億円超 10億円以下  9万3千円に超過額5,000万円までごとに
1万1千円を加算
 10億円超のもの  24万9千円に超過額5,000万円までごとに
8千円を加算
(注1)正本または謄本の用紙1枚につき 250円
(注2)遺言の目的の金額が1億円以下のときは、上記金額に1万1千円の遺言公正証書の作成手数料がかかる。
(注3)遺言の全部または一部取消しの証書作成の手数料は1万1千円

各相続人・受遺者が相続または遺贈を受けた額に対し上記手数料を計算し、その各人毎の合計額が遺言公正証書を作成する場合の手数料となります。 
 
遺言執行者を指定する

遺言書どおり相続を実現させる役目を遺言執行人が負っています。遺言執行人の権限や義務は民法で決められています。遺贈登記の場合、遺言執行人が指定されていない遺言書で登記するには、他の相続人の承認を要し、スムーズに運ばないケースもあるためです。 

2005.12/06

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友弘正人 (ともひろまさと)
(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
昭和24年生まれ。
中央大学商学部卒業。昭和50年公認会計士第2次試験合格開業。監査法人大成会計、アクタス監査法人社代表社員を経て、平成12年株式会社トータル財務プラン代表取締役。株式会社アート相続プラン代表取締役を兼任している。
NHK文化センター、商工会議所、日本経済新聞社、中小企業センター、三和総研、日本総研、その他講義・講演マネジメントサービス活動を展開。
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