有効か?遺留分を無視した遺言
長男に全財産を相続させるという遺言書がありました。
長男以外の相続人は、全く相続できないのでしょうか。
1.遺留分と遺留分権者
全財産を家族の1人に相続させるとすると、それは他の相続人から見れば不公平です。被相続人の遺産は家族全員の協力の結果という側面もありますし、被相続人にも家族の扶養義務があったわけです。
そこで民法は、相続人に遺留分を認めています。遺留分とは、相続人に保証された財産部分のことです。(遺留分の割合は下記表参照)
2.遺留分減殺請求
遺留分は、自分から請求しなければ受けることができません。遺言書が遺留分を無視したものであれば、この遺留分を取戻す請求をすることになります。これを遺留分減殺請求といいます。減殺請求権は被相続人の死亡を知ってから1年以内に行わなければ、時効により消滅します。また、その死亡時から年経過すると、その死亡を知らなかったとしても時効は成立します。
3.遺留分を侵害した遺言書は有効か
遺言書については、その種類に応じて民法の様式が定められているので、それに従う必要があります。しかし、民法は遺言書の内容についてまでは規定していません。様式が整っていれば、遺留分を侵害しても、遺言自体は無効ではなく有効です。
相続人 | 全体の遺留割合 | 個々の遺留分割合 |
配偶者と子供 | 1/2 | 配偶者: 1/4 子: 1/4を子の人数で除した割合 |
配偶者と親 | 1/2 | 配偶者: 1/3 親: 1/6を親の人数で除した割合 |
配偶者のみ | 1/2 | 配偶者: 1/2 |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 配偶者: 1/2、 兄弟姉妹: 0 |
子のみ | 1/2 | 子: 1/2を子の人数で除した割合 |
親のみ | 1/3 | 親: 1/3を親の人数で除した割合 |
兄弟姉妹のみ | 0 | 0 |