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公認会計士・友弘正人先生の税制ノウハウ

最低資本金制度の撤廃が税務に与える影響

平成18年5月に新しい会社法が施行されましたが、その中でも最低資本金制度の撤廃は、これから法人を設立される方にとっては、大きな改正項目といえます。
これまで最低資本金の規制により、有限会社から株式会社への組織変更や法人の新規設立の妨げとなっていた方にとっては、その障壁が緩和されることになります。
今回は、最低資本金制度の撤廃による組織変更などについて取り上げておりますので、ご参考にして頂ければと思います。

最低資本金制度の概要
最低資本金制度は、会社を設立するときには出資する額が一定額以上でなければならないとする制度です。改正前は、会社を設立するときに株式会社は1,000万円以上、有限会社は300万円以上の出資が必要とされていました。しかし、改正後では出資額の規制は設けないこととされ、定款に出資すべき額の下限のみを定めればよいので、最低資本金制度は廃止となります。
最低資本金制度は撤廃されますが、起業の促進という面以外に、既存の会社の組織変更の問題が重要となってきます。例えば、改正前は、有限会社が株式会社に組織変更するためには、純資産額が1,000万円以上ないとできなかったわけですが、今後はそのような障壁はなくなります。
また、合名・合資会社から株式会社に組織変更する規律が会社法により整備されるため、そのような組織変更も今後は生じることになるでしょう。

組織変更
(1)有限会社から株式会社への組織変更手続
有限会社は、社員総会の特別決議により株式会社に組織変更を行うことができ、具体的には、総社員の議決権の4分の3以上を有する者の同意により承認されます。組織変更決議においては、組織変更後の株式会社の定款その他組織変更に必要な事項(例えば、取締役および監査役、株式の割当比率などの事項)を定める必要があります。
なお、組織変更したときは、本店所在地においては2週間以内、支店所在地においては3週間以内に、有限会社について解散登記、株式会社について設立登記をする必要があります。

(2)組織変更と税務

有限会社から株式会社への組織変更に際して、原則として課税関係は生じないこととなります。組織変更は、形式上は「組織変更前の会社について解散登記を、組織変更後の会社について設立登記を行う」ことになるのですが、税法上は組織変更をした場合の会社の同一性に着目し、その解散および設立はなかったものとして取り扱われます。従って、事業年度についても組織変更によって区分せず、連続しているものとして取り扱われます。また、青色申告の取扱い、繰越欠損金、特別償却の残存適用期間、特別償却の不足額の取扱い、各種引当金および準備金、圧縮記帳特別勘定等の取扱い等も組織変更後の株式会社に引き継がれることになります。
なお、組織変更に伴い、不動産については登記名義の変更が必要となりますが、新たな取得としては取り扱われないため、不動産取得税は課されません。

最低資本金制度の撤廃と法人成り
(1)新設法人の消費税の納税義務の免除
その事業年度の基準期間がない法人のうち、当該事業年度開始の日における資本金が1,000万円以上である新設法人については、消費税の納税義務の免除はないとされています。逆に、資本金が1,000万円未満の新設法人は、基準期間がないことにより設立当初2年間は納税義務が免除されます。組織変更の場合は、法人の実態が変わらないという考え方から、この規定の適用はないものとされていますが、個人事業者が法人成りする場合は、現行の法令ではこの規定の適用を受けるものと解されます。この規定は株式会社のみならず合名・合資会社にも適用されます。個人事業者が法人成りをするにはその設立にかかる登記費用がいくらか発生しますが、2年間の消費税の免除を考えると大きな節税になるケースも考えられます。ただし、今後の税制の動向に留意しておく必要はあるでしょう。

(2)交際費の損金不算入

所得税法では交際費の損金算入の上限はありませんが、法人税法では期末資本金額によって損金算入できる上限が決められています。
現行制度では次のようになります。

末資本金額 損 金 不 算 入 額
1億円以下 交際費等 ―(交際費等と400万円×当期月数/12のいずれか少ない金額)× 90%1億円超
1億円超  全   額

その他にも、中小法人の軽減税率、租税特別措置法の中小企業税制、寄附金の損金算入限度額計算など、資本金を基準とした制度や取扱いがいくつか存在していますが、現行の取扱いが維持されるのか、その動向にも今後留意する必要があります。

最低資本金制度の撤廃と減資の手続・税務
(1)減資の税務
最低資本金制度の撤廃により、既存の株式会社が減資を行うケースも増加するでしょう(資本金1円まで減資を行うことが可能になるため)。また、改正後会社法案では、準備金の減少について資本金の4分の1を下回ってはならないという規制を撤廃しているため、準備金の減少についても下限の制約がなくなります。
無償減資を行う場合の発行会社側の処理は、資本金から資本積立金額への振替えとなり、資本等の金額は変わらないため、住民税均等割の課税負担は変わりません。それに対して、有償減資の場合は資本等の金額が減少することとなりますので減少後の金額によっては住民税均等割の課税負担が変わることになります。

(2)会社法改正後の減資手続

株式会社は、資本金の額を減少する場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければなりません。

【 減資の決議事項 】
* 減少する資本金の額
* 減少する資本金の額の全部または一部を準備金とするときは、その旨および準備金とする額
* 資本金の額の減少がその効力を生ずる日

改正前の商法では、減資に際して払戻し、株式消却または欠損てん補を行う場合に、決議事項とされていましたが、改正後は決議事項でなくなります。減資と株式消却は規定上、完全に切断されたことになります。
減資には、原則として特別決議が必要ですが、減資後も剰余金が生じない場合(欠損てん補目的の場合)は、普通決議でよいものとされます。

2006.06/06

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友弘正人 (ともひろまさと)
(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
昭和24年生まれ。
中央大学商学部卒業。昭和50年公認会計士第2次試験合格開業。監査法人大成会計、アクタス監査法人社代表社員を経て、平成12年株式会社トータル財務プラン代表取締役。株式会社アート相続プラン代表取締役を兼任している。
NHK文化センター、商工会議所、日本経済新聞社、中小企業センター、三和総研、日本総研、その他講義・講演マネジメントサービス活動を展開。
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