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公認会計士・友弘正人先生の税制ノウハウ

配当所得が株式譲渡損から引けるようになりました!

平成21年より金融・証券税制が一部変わりました。注目すべきは配当所得と株式等の譲渡損失の損益通算。今回は、その損益通算についての解説をQ&A形式でお届けします。

個人の配当所得の取扱いについて変更があったそうですが。
今年より金融商品一体課税の第一弾として、上場株式等に係る配当所得と譲渡損失の損益通算の制度が設けられました。この制度をうまく用いると税金が少なくなることがあります。

 

より具体的に教えてください。
はい。表?をご覧ください。
上場株式等の配当所得については、今までは他の所得と合算して確定申告をする「総合課税」(上段㋑)と、10%の源泉税が天引きされて、後は手続が不要となる「申告不要」(下段㋩)の制度がありました。一般的にサラリーマンの方などは給与額面が約550万円以下でないと確定申告しても得にはならないことより、ほとんどの方が申告不要制度を取っていました。従って、源泉税10%は取られっぱなしでした。
ところが、昨年からは中段㋺の申告分離制度が設けられました。
この課税方式を選択すると配当所得だけを抜き出して(分離)、10%を課税することになります。

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これだと税金安くならないですよね?
その通りです。ここまでですと、税金は申告不要と基本的に同じ結果になります。年末調整で終わっているサラリーマンの方は、かえって確定申告をする手間が増えるだけです。
ポイントは、中段㋺の右端にある「上場株式等の譲渡損失との損益通算」にあります。簡単に言えば、配当金を受け取った方で、株式の譲渡損失がある方は儲け(配当所得)と損(株の譲渡損)を足し引きして、税金を再計算できることになり、税金は安くなりました。

 

どれ位効果があるのですか?
今度は表?をご覧ください。
配当所得が30万円、譲渡損失が20万円の方では、咋年までは損益通算ができなかったため税金は3万円かかりました。今年からは損益通算ができるため税金は1万円となり税金は2万円少なくなります。

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確かに税金は安くなりましたが、手続はどうなのですか?
この損益通算の適用を受けるためには、適用を受けようとする配当金について「上場株式配当等の支払通知書」を添付して確定申告を行なわなければなりません。この「支払通知書」は今般の改正により新たに発行が決まりました。配当の支払会社より、来年始め頃にお手元に届くと思われますので、ご注意ください。

 

他に注意点はありませんか?
その通りです。ここまでですと、税金は申告不要と基本的に同じ結果になります。年末調整で終わっているサラリーマンの方は、かえって確定申告をする手間が増えるだけです。 ポイントは、中段㋺の右端にある「上場株式等の譲渡損失との損益通算」にあります。簡単に言えば、配当金を受け取った方で、株式の譲渡損失がある方は儲け(配当所得)と損(株の譲渡損)を足し引きして、税金を再計算できることになり、税金は安くなりました。

 

これだと税金安くならないですよね?
先の㋑~㋩の3つの方法の選択の仕方ですが、まず、「確定申告をする」(㋑㋺を選択する場合)か「確定申告をしない」(㋩を選択する場合)かは、支払いを受ける配当毎に決められます。次に「確定申告する」を選択した配当金については、その全てについて統一して㋑または㋺を適用しなければなりませんのでご注意ください。
最後に、ご説明差し上げてきました損益通算は非上場株では使えないことにご留意ください。
上場株式等の譲渡損失の繰越は確定申告が要件であること(自動的に繰越はしてくれない)にもご注意ください。詳しくは、税務署や税理士等の専門家にお問い合わせください。
2010.06/15

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友弘正人 (ともひろまさと)
(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
昭和24年生まれ。
中央大学商学部卒業。昭和50年公認会計士第2次試験合格開業。監査法人大成会計、アクタス監査法人社代表社員を経て、平成12年株式会社トータル財務プラン代表取締役。株式会社アート相続プラン代表取締役を兼任している。
NHK文化センター、商工会議所、日本経済新聞社、中小企業センター、三和総研、日本総研、その他講義・講演マネジメントサービス活動を展開。
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