贈与税は従来から認められている基礎控除限度額110万円を使う暦年課税方式と、相続税・贈与税の一体化措置による相続時精算課税方式の併存となります。
どちらを、いつから、選択するかにより、さまざまな贈与メニューが考えられます。
今回は、相続時精算課税を使った贈与メニューを記載しました。
友弘正人 (ともひろまさと)
(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
昭和24年生まれ。
中央大学商学部卒業。昭和50年公認会計士第2次試験合格開業。監査法人大成会計、アクタス監査法人社代表社員を経て、平成12年株式会社トータル財務プラン代表取締役。株式会社アート相続プラン代表取締役を兼任している。
NHK文化センター、商工会議所、日本経済新聞社、中小企業センター、三和総研、日本総研、その他講義・講演マネジメントサービス活動を展開。
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