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公認会計士・友弘正人先生の税制ノウハウ

あなたの110万円贈与は大丈夫ですか?生前贈与の留意点

年間 110万円以下の財産の贈与には、贈与税はかからない? 確かにそうなのですが、その贈与の仕方によっては、税務署側から指摘を受けることも考えられます。そのようなことにならないように事前に対策を立て、賢く贈与していかなければなりません。今回は、贈与税の性質を取り上げるとともに、生前贈与をする際に留意すべき事項についてみていきたいと思います。

リキさん: 今回は、贈与税のことについて教えていただけるようですが、そもそもどうして贈与税という税金があるのでしょうか?
 
友弘先生: 贈与税は相続税の補完税といわれています。つまり、相続財産となるべき財産を自分が生きている間に親族などに分配してしまえば、その人が死亡した時には相続すべき財産はなくなって、相続税を支払わなくてすむことになります。これでは相続税が無意味なものになってしまうので生前贈与の時に相続税の代わりに贈与税を課税しておかねばならない、というわけです。では具体的に、贈与税が課税されるケースはどんな場合かといいますと、一番多いのは、親子間、夫婦間などの贈与です。税法は、このような親族間でも無税で財産を移転することを認めていません。 
 
リキさん: わかりました。では贈与税と相続税はどのような違いがあるのでしょうか?
 
友弘先生: 相続税と贈与税を比較すると、次の2点により贈与税の方が一般的に税額が高くなるといえます。

(1)基礎控除額に差がある。 相続税の基礎控除額は、五千万円に法定相続人1人につき、一千万円を加えた金額ですが、贈与税の基礎控除額は百十万円です。
(2)累進税率の上昇割合が異なる。 税率は、ともに累進税率ですが、贈与税の方が税率のアップ率が高く(図1参照)、最高税率はどちらも七〇%ですが、相続税は課税価格が二〇億円超、贈与税は一億円超で、この税率が適用されます。

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リキさん: それでは、生前に贈与をすると税金の面で不利になるのですか?

友弘先生: そうとも限りません。現在所有する財産を贈与したときに負担する贈与税が、将来その財産が相続されたときに負担するであろう相続税よりも安ければ、当然贈与の方が有利となります。具体的には、財産を一度に贈与するのではなく、小刻みに連年贈与するという方法があります。少なくとも、年間百十万円までの贈与であれば、贈与税がかかることなく財産を移せますので明らかに贈与税の方が有利となります。 

リキさん: 私の友人にも毎年現金を贈与している人がいます。孫名義の通帳に毎年、税金がかからない範囲で現金を振り込んでいるようです。こうすれば贈与税を課税されることなく財産を移せるわけですね。 

友弘先生: 基本的にはそうなのですが、問題はその「贈与のやり方」です。毎年現金を連年贈与していましたが、税務調査で否認されたケースもあります。 

リキさん: なぜ否認されたのですか?

友弘先生: その方は毎年、お孫さん名義の通帳に現金を振り込んでいたのですが、印鑑や通帳はおじいさんが持っており、お孫様は一切通帳には手をつけず、そのまま残していました。さらに、贈与税の申告も一切されていませんでした。そこで税務署側は、「お孫さんの名義を借りただけの相続税逃れのための贈与ではないか」と指摘して、貯金の実質的な所有者はおじいさんであるとみなしたのです。 

リキさん: そのようなことにならないように、どのような点に注意したらよいですか。 

友弘先生: 基本的に「贈与」とは、財産を贈与しようとする者(贈与者)が「あげましょう」、財産を受け取る者(受贈者)が「もらいます」といったはっきりとした意思表示の合致によって成立する契約です。この意思表示をするために下記のポイントを参考にしてください。
【ポイント】
1.贈与を受けた人自身が自分の通帳と印鑑を保管すること。
2. 110万円を超えた場合はきちんと申告をして申告書の控えを整理しておくこと。
3.贈与を受けた預金だけ手付かずの状態にしないで、預金の出入りにも気をつけること。
4.毎年同額の贈与は、定期の給付を目的とする、「定額贈与」と判定されないよう注意すること。 

リキさん: ポイントの内容を簡単に解説していただけますか。

友弘先生: わかりました。先ほどの例のように、預金を贈与しても、贈与をした人自身が通帳と印鑑を保管して預金を管理していると、贈与を受けた人はもらった預金をなかなか使用収益できません。これでは、その預金は実質的に贈与が行なわれていないと考えられても仕方ありません。そうならないためにも、通帳と印鑑は受贈者がしっかりと管理して、贈与を受けた預金を使うなど、使用収益することが必要です。
また、贈与税の確定申告をすることや贈与契約書を作成することにより、贈与者と受贈者の間で意思表示の合致があったことを証明することができます。 最後に、毎年の贈与金額が一定であると「定額贈与」とみなされ、贈与がなかったものとされる場合があるので、少し金額を変えるなどして対処した方がよいでしょう。

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リキさん: よくわかりました。ありがとうございました。 先生に質問したいときには、どうすればよいですか? 
 
友弘先生: 月一回の無料相談日に三宮に来ていただければ、無料で相談にのらせていただきますよ。 
 
リキさん: 今後ともよろしくお願いいたします。

2004.02/27

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友弘正人 (ともひろまさと)
(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
昭和24年生まれ。
中央大学商学部卒業。昭和50年公認会計士第2次試験合格開業。監査法人大成会計、アクタス監査法人社代表社員を経て、平成12年株式会社トータル財務プラン代表取締役。株式会社アート相続プラン代表取締役を兼任している。
NHK文化センター、商工会議所、日本経済新聞社、中小企業センター、三和総研、日本総研、その他講義・講演マネジメントサービス活動を展開。
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