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公認会計士・友弘正人先生の税制ノウハウ

雇用の安定と節税を図るために~中小企業退職金共済制度~

【1】はじめに
中小・零細企業においては、毎月社員の給料や賞与を支払うのが精一杯で、将来の社員の退職金まで考えている余裕がありません。加えて、単独では退職金制度をもつことが困難です。そんな中で貢献してくれた社員の為に、国の共済を利用して節税しながら退職金を積み立てる制度をご紹介します。

【2】中小企業退職金共済(略称:中退共)制度って?
“国がつくった従業員の退職金制度”です。特色を挙げると以下のとおりです。

  1. 有利な国の掛金助成♪
    新しく中退共制度に加入する事業主及び、掛金月額を増額する事業主に

    掛金の一部を国が助成

    してくれます。
  2. 退職金管理も簡単♪

    従業員ごとの納付状況や退職金試算額を事業主にお知らせ

    しますので、退職金の管理も簡単です。
  3. 掛金は損金(経費)処理♪
    掛金(過去勤務掛金を含む)は

    法人企業の場合は損金

    個人企業の場合は必要経費

    として経理処理できます。
  4. 掛金月額は5,000円~30,000円♪
    掛金月額は、従業員ごとに16種類から選択できます。また掛金月額は加入後いつでも変更できます。(※特例掛金2,000円~4,000円もあります)
  5. 退職金は中退共から従業員に直接支払い♪


【3】加入条件はどうなっているの?
Ⅰ.加入できる企業

業種 常用従業員数 または 資本金・出資金の額
一般業種(製造・建設業等) 300人以下 または 3億円以下
卸売業 100人以下 または 1億円以下
サ ー ビ ス 業 100人以下 または 5千万円以下
小売業 50人以下 または 5千万円以下


加入できる企業は、業種によって異なります。
常用従業員数または資本金・出資金のいずれかが上記の範囲内であれば加入できます。ただし、個人企業の
場合は、常用従業員数によります。
また加入後、従業員の増加等により中小企業者でなくなった場合、一定の要件を備えていれば、確定給付企業年金制度または特定退職金共済制度に退職金相当額を引き継ぐことができます。

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Ⅱ.加入させる従業員

従業員は原則として全員加入です。ただし、定年などで短期間内に退職することが明らかな従業員、休職期間中の従業員、期間を定めて雇われている従業員等は加入させなくてもよいことになっています。加えて、個人企業の場合、事業主およびその配偶者は加入できません。法人企業の場合、役員(兼務役員は除く)は加入できません。


【4】選べる掛金の月額は?

掛 金 月 額(16種) 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円
9,000円 10,000円 12,000円 14,000円
16,000円 18,000円 20,000円 22,000円
24,000円 26,000円 28,000円 30,000円
短時間労働者の特例掛金月額 2,000円 3,000円 4,000円


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【5】掛金月額の助成ってどれくらい?

新しく中退共制度に加入する事業主に対して、加入後4か月目から1年間、国が助成します。助成期間中は、加入している従業員の掛金月額の1/2(※従業員ごとに上限5,000円まで)を助成してもらえます。また、短時間労働者の特例掛金月額は、掛金月額の1/2にさらに上乗せされます。ただし、適格退職年金制度からの移行、および社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主は、助成の対象になりません。その他に掛金月額を増額変更する事業主に対して、増額する月から1年間、国が助成する制度もあります。

 

【6】一時貸付金の貸付け

Ⅰ.退職金額の計算方法

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(注)掛金納付月数が1年未満の場合は退職金が支給されません。1年以上2年未満では掛金相当額を下回る額になり、2年から3年6か月で掛金相当額、3年7か月(43か月)以上で掛金相当額を上回る額となります。これは、長期加入者の退職金を手厚くするためのものです。

掛金納付月数

基本退職金額

掛金納付月数

基本退職金額

1~11か月

支給ゼロ

60か月(5年)

608,200

12~23か月

掛金を下回る

120か月(10年)

1,265,600

24~42か月

掛金相当額

240か月(20年)

2,666,600

43か月以上

掛金を上回る

480か月(40年)

5,917,900


Ⅱ.退職金の受取方法

受取方法は、退職時に“一括(=退職所得)”で受け取ります。また退職日に60歳以上で諸条件を満たせば、5年間または10年間で受け取る“全額分割(=雑所得―公的年金等控除)”“一部分割”も選択できます。

【7】最後に

平成14年度の税制改正で、会社が社内で退職金を積み立てても、税務上経費としては認められなくなりました(退職給与引当金の廃止)。しかし、この中退共制度を利用すれば、毎月の掛金は支払った時に全額損金となります。個人事業者の場合も、全額必要経費として認められます。生命保険などで社員の退職金を積み立てる場合、支払った分が全額損金にならないケースがありますので、またご相談ください。

(参考)
独立行政法人 勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

2010.09/28

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友弘正人 (ともひろまさと)
(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
昭和24年生まれ。
中央大学商学部卒業。昭和50年公認会計士第2次試験合格開業。監査法人大成会計、アクタス監査法人社代表社員を経て、平成12年株式会社トータル財務プラン代表取締役。株式会社アート相続プラン代表取締役を兼任している。
NHK文化センター、商工会議所、日本経済新聞社、中小企業センター、三和総研、日本総研、その他講義・講演マネジメントサービス活動を展開。
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