出典:裁判所ホームページhttp//www.courts.go.jp
【1】はじめに 最高裁判所が、平成23年3月24日に敷引特約に関する新たな判決を下しました。敷引特約に関しては、関西を中心に消費者契約法との関係で無効とする判決が多く出されており、その有効性の範囲、有効となる場合の基準等について最高裁判例が待たれておりました。今回の最高裁判決は、一連の敷引特約に関する紛争に終止符を打つものと考えられるため、非常に重要な判決であると考えられます。そこで、今回の最高裁判決の内容を紹介します。
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