平成15年度改正では、証券税制についても多様な改正が行なわれました。証券税制の改正では、売却以外に上場株式の配当についての改正が盛り込まれ、同じ配当所得でも上場株式とそれ以外の株式では、確定申告や源泉徴収税の取扱いが異なることになりました。確定申告までに、今一度ご確認ください。
源泉徴収税率は10%に
平成15年4月1日以後に支払を受ける上場株式等の配当の源泉徴収税率が、従来の20%から10%に下がりました。
また、住民税は非課税でしたが、平成16年1月から住民税が課税されています(住民税が3%、所得税が7%)。
平成15年1月以後の配当の所得税・住民税の源泉徴収税率は次の通りになります。
期 間 | 源泉徴収税率 | ||
所得税 | 住民税 | 合 計 | |
平成15年1月~平成15年3月 | 20% | な し | 20% |
平成15年4月~平成15年12月 | 10% | な し | 10% |
平成16年1月~平成20年3月 | 7% | 3% | 10% |
平成20年4月~ | 15% | 5% | 20% |
平成15年3月31日まで | 平成15年4月1日以降 | |||
配 当 金 額 |
1銘柄 10万円以下 |
確定申告は、 してもしなくてもよい (原則は申告要) |
全ての配当 (個人の大口株主以外) |
確定申告は、 してもしなくてもよい (原則は申告不要) |
1銘柄 10万円超 |
確定申告が必要 |