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公認会計士・友弘正人先生の税制ノウハウ

物納制度の見直し

手続きの明確化・迅速化等の観点から改正
最近の物納の状況を踏まえ、平成18年度税制改正で物納制度の見直しが盛り込まれました。「物納申請の審査期間」について原則3ヶ月以内とすることが明記され、大幅に期間が短縮されることになりそうで す。

■物納劣後財産とは?
市街化調整区域内の土地、接道条件を充足していない土地(いわゆる無道路地)等の一定の財産を物納劣後財産(他に物納適格財産がない場合に限り物納を認める財産)として定められました。

■物納手続きの明確化とは、どのような内容ですか?

1物納財産を国が収納するために必要な書類として、物納財産の種類に応じ、登記事項証明書、測量図、境界確認書、要請により有価証券届出書等を提出する旨の確約書等一定の書類を定めるとともに、申請者は、これらの書類を物納申請時に提出します。
2提出された物納手続きに必要な書類の記載に不備があった場合又は物納手続きに必要な書類の提出がなかった場合には、税務署長は、これらの必要書類の補正又は提出を申請者に請求することができます。
3物納手続きに必要な書類の準備や廃材の撤去等の措置に時間を要する場合には、申請者の届出により、それぞれ最長1年間延長することができます。
ただし、一度の届出で延長できる期間は3ヶ月とし、期間満了時には、1年に達するまで、再届出により延長されます。

■物納申請の許可に係る 審査期間の法定等について、どのように定められたのですか?
1税務署長は、物納申請の許可又は却下を物納申請期限から3ヶ月以内に行います。
ただし、物納財産が多数となるなど調査等に相当の期間を要すると見込まれる場合には、6ヶ月以内(積雪など特別な事情によるものについては、9ヶ月以内)とします。
2物納手続きに必要な書類の提出期限が申請者の届出により延長された場合における上記1の審査期間は、当該届出に係る延長期間の満了日から起算します。

■取引相場のない株式について、どのように改正されたのですか?
物納申請の全部又は一部が却下された場合には、20日以内に延納の申請を行うことができます。

■物納申請を却下された者の延納の申請はどのようになりますか?
譲渡制限株式のみが物納不適格とされ、それ以外の株式の物納は業績等を問わずに認められます。

■相続税の延納中の物納の選択とは?

申告期限から10年以内に限り、一定の要件のもと延納から物納への変更を行うことができます。
ただし、収納価額は物納申請時の価額となりそうです

■その他所要の措置とは?
1金銭又は延納による納付困難要件について、その判定方法を明確化します。
2物納により納付が完了されるまでの間について、利子税の負担を求められます。
ただし、審査事務に要する期間については、利子税は免除されます。

■物納制度の改正の適用開始時期はいつからですか?
平成18年4月1日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用されます

2006.04/18

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友弘正人 (ともひろまさと)
(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
昭和24年生まれ。
中央大学商学部卒業。昭和50年公認会計士第2次試験合格開業。監査法人大成会計、アクタス監査法人社代表社員を経て、平成12年株式会社トータル財務プラン代表取締役。株式会社アート相続プラン代表取締役を兼任している。
NHK文化センター、商工会議所、日本経済新聞社、中小企業センター、三和総研、日本総研、その他講義・講演マネジメントサービス活動を展開。
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