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公認会計士・友弘正人先生の税制ノウハウ

役員給与を損金と認められるための基本と支給金額の決定

役員給与についてはいろいろと決め事が厳しいですが、今回は改めて基本的なことと、注意すべき点を確認したいと思います。

【1】役員給与の基本
役員給与の損金算入が認められるのは(1)定期同額給与(2)事前確定届出給与(3)利益連動給与です。 以下それぞれ確認します。

  1. (1)定期同額給与
    定期同額給与とは、支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずる給与です。
    金額の改定については、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までにその改定がされた場合には損金算入が認められます。
    中小企業では、役員と株主が一致している場合が多く、役員給与によって利益操作されることがないように、ある程度規制しているということです。年に一度、監査役等に支払われる給与は定期同額給与とは見なされません。
  2. (2)事前確定届出給与
    事前確定届出給与とは、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与です。夏・冬のボーナス時期に他の従業員と同様に支給することも可能です。この場合、定めについての届出期限※1までに、納税地の所轄税務署長に対して「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する必要があります。また支給金額が届出の金額と異なった場合には、その支給した賞与の全額が損金と認められないので注意が必要です。
    ※1届出期限:職務執行開始日※2と会計期間開始の日から4ヶ月経過日とのいずれか早い日
    ※2職務執行開始日:個々の事情により異なりますが、一般的には定時株主総会の終結のときからと判断されます
  3. (3) 利益連動給与
    利益連動給与とは、文字通り利益に連動させた給与です。これまでは利益に連動させることを認めると、課税所得の操作を行う余地を残すことになり課税上弊害を生じかねない、として認められていませんでした。しかし、役員としての職務執行の対価として支給されるものであれば、役員給与であることに変わりはなく、同族会社に該当しない法人が支給する場合、一定の要件を満たせば損金算入が認められることになりました。ただし、同族会社である中小企業では対象となりません。

【2】役員給与の支給金額の決定

  1. (1)支給金額
    法人税法の規定では、役員給与として支払われている金額でも不相当に高額な部分は損金として認めてはもらえません。不相当に高額か否かの判定方法としては(ア)実質基準と(イ)形式基準があります。
    1. (ア)実質基準
      その役員の職務の内容、法人の収益や使用人給与の状況、同規模同業種の役員給与との比較等々により役員給与として相当であると認められる金額以内となっていること。
    2. (イ)形式基準
      定款の規定または株主総会、社員総会等の決議により定められた支給限度額以内となっていること。 実際の税務調査においては、実質基準で役員給与の過大判定をするのは難しく、まず形式基準を満たしているかどうかが重要になります。そのため、支給額を決定した議事録等は完備しておく、各人の口座へ振り込む、活動実績・自己の職務内容を説明できること等、当たり前のことですが、整えておかなければなりません。
  2. (2)改定時期
    役員給与について、支給額の変更はもちろん可能ですが変更時期には注意が必要です。前述のように「会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日(下の例では6/25)までにその改定」がされなければなりません。
    一般的には、事業年度開始の日から3ヶ月以内に開催される定時株主総会で当期の役員給与が新たに定められ、その月(下図( I ))もしくはその翌月(下図( II ))から改定後の役員給与が支払われます。具体的に役員給与が改定される月は、期首から4ヶ月間が相当であろうと考えられます。
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また、期首から3ヶ月目に役員給与の改定がされた場合、以前は期首に遡って支給することが可能でしたが、現在では遡ることは認められていません。

 

【3】その他のケース

  1. (1)期中に減額した場合
    経営状況の著しい悪化等による役員給与の減額については、「会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日まで」でなくても認められています。仮に、一事業年度に複数回にわたり、経営状況が著しく悪化した場合にはその都度減額されたとしても定期同額給与に該当します。
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    なお、法人の一時的な資金繰りの都合や単に利益目標に達しなかったことなどは、経営の状況が著しく悪化したことには該当しませんので注意が必要です。
  2. (2)未払いの場合
    資金繰りの都合で一時的に定期同額給与が未払いになった場合、相当の理由があり、かつ、帳簿に明瞭に記載され、短期間の内に支払われている場合には、定期同額給与としての要件を満たすことになります。しかし、長期間にわたり未払いのままである等の場合には、定期同額給与に該当しないと判断される可能性はあります。
  3. (3)経済的利益
    役員給与として現金で支給されなくても、役員に対して経済的利益を与えたと見なされることもあります。例えば、物品その他の資産の贈与や時価より低い価額での資産の譲渡、割安な社宅の提供などです。
    経済的利益と見なされた場合には役員賞与とされ、法人では損金不算入となり、税務上損金にできず、また役員個人に対しても役員賞与なので所得税が課税されることになるので注意が必要です。

【4】最後に
役員給与については、税務調査において必ずチェックされる項目です。
守らなければならないことがたくさんありますので、十分に注意のうえ準備をしておくことが必要です。形式的にはもちろんのこと、様々な決定事項の根拠を明らかにしておきましょう。

2011.02/15

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友弘正人 (ともひろまさと)
(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
昭和24年生まれ。
中央大学商学部卒業。昭和50年公認会計士第2次試験合格開業。監査法人大成会計、アクタス監査法人社代表社員を経て、平成12年株式会社トータル財務プラン代表取締役。株式会社アート相続プラン代表取締役を兼任している。
NHK文化センター、商工会議所、日本経済新聞社、中小企業センター、三和総研、日本総研、その他講義・講演マネジメントサービス活動を展開。
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