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公認会計士・友弘正人先生の税制ノウハウ

消費税の課税期間短縮制度の活用

1.課税期間(原則)
(イ)個人事業者……1月1日~12月31日
(ロ)法人……1事業年度

2.3ヶ月の特例
(1)届出書の提出
消費税課税期間特例選択・変更届出書を納税地を所轄する税務署長に提出することにより課税期間を短縮することができます。

(イ)個人事業者の課税期間
1月1日~3月31日、4月1日~6月30日、7月1日~9月30日、
10月1日~12月31日までの各期間
(ロ)法人の課税期間
事業年度をその開始の日以後3月ごとに区分した期間(最後に3月未満の期間を生じたときは、その期間)
(ハ)効力発生日
届出書の提出のあった日の属する上記期間の翌期間の初日以後に効力が発生することになります。

(2)特例の取りやめ
消費税課税期間特例選択不適用届出書を、納税地を所轄する税務署長に提出することにより、3ヶ月の特例を取りやめることができます。この届出書の提出があった日の属する課税期間の末日の翌日以後に3ヶ月の特例の効力はなくなります。
但し、事業を廃止した場合を除き、消費税課税期間特例選択・変更届出書を提出した日以後2年間は消費税課税期間特例選択不適用届出書の提出はできません。

3.1ヶ月の特例
(1)特例の新設
従来は課税期間の短縮の特例は3ヶ月のみでしたが、新たに課税期間を1ヶ月(個人事業者、法人ともに適用)とする特例が新設されました。
(イ)個人事業者の課税期間
1月1日以後1月ごとに区分した各期間
(ロ)法人の課税期間
事業年度をその開始の日以後1月ごとに区分した期間(最後に1月未満の期間を生じたときは、その期間)
(ハ)適用時期
1個人事業者……平成17年分からの適用
2法人……平成16年4月1日以後に開始する事業年度からの適用

(2)特例の取りやめ

従来の3ヶ月特例と同様、事業を廃止した場合を除き消費税課税期間特例選択・変更届出書を提出してから2年を経過する日の属する1月ごとの期間の初日以後に消費税課税期間特例選択不適用届出書を提出したときは、課税期間の短縮を取りやめることができます。

4.課税期間の特例の変更

課税期間の特例の変更は下記に掲げる日以後に消費税課税期間特例選択・変更届出書を提出することにより可能となります。
(1)課税期間3ヶ月の特例から課税期間1ヶ月の特例への変更
課税期間の3ヶ月の特例の効力が生じた日から2年を経過する日の属する1月ごとの期間の初日以後に提出した場合には、特例の変更は可能となります。

(2)課税期間1ヶ月の特例から課税期間3ヶ月の特例への変更
課税期間の1ヶ月の特例の効力が生じた日から2年を経過する日の属する月の前々月の初日以後に提出した場合には、特例の変更は可能となります。

5.課税期間特例適用のメリット・デメリット
(1) 期間短縮特例適用のメリット
(イ)期間短縮による従来からのメリット
1原則課税で計算していた課税事業者が簡易課税に変更することについて適用課税期間の初日の前日までに消費税簡易課税制度選択届出書の提出を失念した場合に、課税期間の短縮を行ない、消費税簡易課税制度選択届出書の提出をすることにより短縮された課税期間から簡易課税の適用が可能となります。
2多額の設備投資等が行なわれる場合に原則課税の方が有利にもかかわらず簡易課税制度を選択(2年間継続適用後)していた場合に、課税期間の短縮を行ない、消費税簡易課税制度不適用届出書の提出をすれば短縮された課税期間から原則課税にすることが可能です。

(ロ)1ヶ月特例のメリット
1毎月申告となるので、数ヶ月にかけて設備投資するようなことがある場合には毎月消費税の還付を受けることが可能になり、資金面で有利となります。
2輸出業など元々消費税の還付が受けられるような業種についても毎月消費税の還付を受けることが可能となり、資金面で有利となります。

(2)期間短縮特例適用のデメリット
1毎月申告となるため実務上の手間がかかることが考えられます。
2毎月申告となるため還付の月以外に納付の月があることも考えられます。

2005.07/19

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友弘正人 (ともひろまさと)
(公認会計士・税理士・CFP・行政書士)
昭和24年生まれ。
中央大学商学部卒業。昭和50年公認会計士第2次試験合格開業。監査法人大成会計、アクタス監査法人社代表社員を経て、平成12年株式会社トータル財務プラン代表取締役。株式会社アート相続プラン代表取締役を兼任している。
NHK文化センター、商工会議所、日本経済新聞社、中小企業センター、三和総研、日本総研、その他講義・講演マネジメントサービス活動を展開。
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